〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町2-1-7-1327
営業時間 10時~19時 時間外でも対応可
相談料無料
お気軽にお問い合わせください

TEL/072-275-4024
FAX/072-275-5026

090-6671-9431
緊 急 自 動 車 業 務
緊急自動車(緊急車両)は国や都道府県が所有している自動車だけでなく、病院や診療所、ガス会社等が所有できます。しかし、普通の自動車とは違い、緊急自動車の指定及び届出が必要となります。
当事務所が登録手続きのお手伝いをさせていただきます。
緊急自動車とは
赤色の警光灯
赤色の他に、黄色や青色の警光灯を見たことがあるかと思います。
これらの警光灯の車両は緊急車両ではなく、特別な役割を持っている特別車両となります。
赤色の警光灯を整備している車両のみ緊急車両となります。
逆に、緊急車両は赤色の警光灯を整備していなければなりません。(道路交通法施行令14条)
緊急自動車の種類
一般的に思い浮かぶ車両としては「救急車」「消防車」「パトカー」だと思いますが、実は多くの緊急車両が存在します。
公共の車両
○救急車
○消防車
○パトカー
○自衛隊の警務車両
○道路管理車両
等
民間の車両
○救急車
○ドクターカー
○レッカー車
等
その他にもたくさんの緊急車両が存在します。(道路交通法施行令13条)
お問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ
緊急自動車を所有するには
緊急自動車を所有できるのは
緊急自動車は誰でも所持できるものではありません。
緊急の用務として認められる事業者は主に以下の事業者となります。
○病院
○診療所
○電力会社
○ガス会社
○鉄道会社
○水道事業者
○電気通信事業者
○JAF
等
一覧の通り、診療所でも緊急車両(救急車)を所有することができます。
当たり前のことですが、所有するための理由が明確でないといけません。
申請の流れ
申請の方法は各都道府県によって違いますので、大阪府の場合を記載します。
公安委員会へ指定及び届出を完了し、運輸支局で登録後、警察署へ届出が必要となります。
登録の日数を除き、仮申請、本申請ともに約1週間の期間が必要となります。
必要な書類
ご相談者様に用意していただく書類は以下のとおりです。
○届出車両の登録識別情報等通知書
○旧車両の車検証(入替えの場合)
○旧車両の指定書(入替えの場合)
最低限用意していただきたい書類を記載しておりますが、ご相談者様の事業規模、都道府県などによって違いがあります。
仮申請
登録
本申請
これから救急車を導入したいけど、どうすれば良いかわからない!
救急車の製作、販売をしている会社との繋がりもありますので、ご紹介させていただきます。
まずはご相談ください。
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
お問い合わせはこちら