2024年5月7日
2024年5月7日
2024年5月7日
2024年5月6日
2024年5月6日
2024年5月6日
2024年4月30日
行政書士でないものが報酬を得て緊急自動車の申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。
国家資格者である行政書士が緊急自動車の申請をお手伝いさせていただきます。
緊急自動車(緊急車両)は国や都道府県が所有している自動車だけでなく、病院や診療所、ガス会社等が所有できます。しかし、普通の自動車とは違い、事前に緊急自動車の指定及び届出をしなければ登録することができません。
【警光灯】
赤色の他に、黄色や青色の警光灯を見たことがあるかと思います。
これらの警光灯の車両は緊急車両ではなく、特別な役割を持っている特別車両となります。
赤色の警光灯を整備している車両のみ緊急車両となります。
逆に、緊急車両は赤色の警光灯を整備していなければなりません。(道路交通法施行令14条)
【緊急自動車の種類】
一般的に思い浮かぶ車両としては「救急車」「消防車」「パトカー」だと思いますが、実は多くの緊急車両が存在します。
救急車
消防車
パトカー
自衛隊の警務車両
道路管理車両
ドクターカー
レッカー車 等
その他にもたくさんの緊急車両が存在します。(道路交通法施行令13条)
【基本報酬】
入替30,000円
増車50,000円
【追加報酬】
・初めて導入する方 30,000円
・一般的に緊急自動車が不要と思われる規模の方 20,000円
・軽自動車の救急車 70,000円
・大阪府以外の他府県で申請する場合 実費
【その他必要となる費用】
・登記簿謄本等の各種証明書の取得費用
その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。
※必ず申請が通るとは限りません。車両を購入する前にご相談ください。
車両諸元(「メーカー」「型式」「車台番号」がわかる書類)
車両の写真(前・後・側面)又は図面(前・後・側面)
ストレッチャー部分がわかるものも必要(救急車の場合)
増車理由書(新規、増車の場合)
旧車両の届出確認証又は指定書の写し(入替の場合)
旧車両の車検証の写し(入替の場合)
警光灯のカタログ等
警光灯の写真
申請者の組織図等
その他必要と認める書類
その他、必要となる場合があります。詳しくは大阪府警のホームページをご覧ください。
【所有できる事業者】
緊急自動車は誰でも所持できるものではありません。
緊急の用務として認められる事業者は主に以下の事業者となります。
病院
診療所
電力会社
ガス会社
鉄道会社
水道事業者
電気通信事業者
JAF
【所有する理由】
緊急走行をすることが可能となる車両ですので、相応の理由が必要となります。
事業の規模、内容、立地等、総合的に勘案されますので、まずはご相談ください。
【申請が完了するまで】
大阪府の緊急自動車の申請は、4度大阪府警に行く必要があります。
申請から、緊急自動車の登録、緊急走行可能になるまで、流れをご説明いたします。
①大阪府警に仮申請を提出
②大阪府警より便宜書を受領
③緊急自動車の登録
④大阪府警に本申請を提出
⑤大阪府警より届出確認書を受領
⑥上記届出確認書を車両に保管している状態でのみ緊急走行可能