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新型コロナ不況による給付金

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で売上などに影響を受けた法人・個人事業主等の事業者に対し給付金を支払う支援策(持続化給付金)を導入しています。

 

持続化給付金とは、返済不要で新型コロナの影響により事業収入が前年同月と比較して50%以上減少している中小企業や個人事業主に対して支払われる給付制度です。

 

法人の場合は最大200万円、個人事業主の場合は最大100万円の現金給付が行われます。​

今年3月開業の方も対象に加えられるなど、より多くの方が活用できるようになっています。

その他、大阪府も独自で休業要請外支援金を受付しております。

​※休業要請外支援金は受付終了となりました。

返済不要で、休業要請を受けなかったが、事業収入が前年4月、若しくは4月と5月の平均が今年の同月を比較して50%以上減少している中小企業や個人事業主に対して支払われる給付制度です。

政府は、コロナの影響が出ている事業主に対して、随時補助金・給付金での対応を考えております。新たに、家賃支援給付金が導入されます。

これまで補助金が受け取れなかった事業者の方も対象になる可能性のある制度ですので、是非ご利用ください。

​家賃支援給付金の詳細はこちら

持続化給付金(国)を詳しく

持続化給付金

​5/1より申請受付開始となりました。

 

前年と今年の同じ月を比較して、売上が50%以上減少している方が対象で、「前年の総売上-50%減の売上×12ヶ月」が上限となります。

今年の3月までに創業していれば良いように変更されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業届けを出していないフリーランスの方も、確定申告さえしていれば支給対象となる制度ですが、事業所得としている必要がありました。

雑所得や給与所得で申告している方も新たに対象となるなど、さらに多くの方が支給対象となります。

コロナ給付金

給付を受けるためには

原則はインターネットでの申請となります。

比較的簡単な処理で申請ができます。

私個人的には、e-TAXよりも簡単だと思います。

​ご自身で用意していただく物の中で、一番困るのは「売上台帳の写し」だとは思いますが、特に書式の指定もないので、難しく考える必要はありません。

 

​ご自身では難しそうな場合はいつでもご相談ください。

持続化給付金
休業要請外支援金

休業要請外支援金(大阪府)を詳しく

大阪府の休業要請に従った事業者のみが受けられる制度です。

申請期限が6月中となっているので、お悩みの方はお急ぎください

申請期限が延長となりました。

​7月7日までにWEB登録がお済の方は、7月14日が申請期限となります。

​※受付終了となりました。

 

条件① 大阪府内の事業者

 

条件② 休業要請支援金に応募していないこと

 

条件③ 前年と今年の4月若しくは4月と5月の平均を比較して、売上が50%以上減少している方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休業要請外支援金

給付の対象事業

休業要請を受けていない必要があります。以下に記載されている業種ではない必要がります。

ご自身の業種が該当するか、確認してください。

​休業要請を受けている業種。

劇場等

劇場

観覧場

プラネタリウム

映画館

演芸場

集会・展示施設

集会場

公会堂

展示場

貸会議室

文化会館

多目的ホール

遊興施設

キャバレー

ナイトクラブ

ダンスホール

スナック

バー

ダーツバー

パブ

サロン

ホストクラブ

ディスコ

性風俗店

のぞき部屋

出会い系喫茶

ストリップ劇場

テレフォンクラブ

アダルトショプ

個室ビデオ店

インターネットカフェ

漫画喫茶

カラオケボックス

カラオケ喫茶

ライブハウス

場外馬券場

運動・遊戯施設

体育館

屋内・屋外水泳上

ボウリング場

スケート場

スポーツクラブ

ホットヨガ・ヨガスタジオ

ゴルフ場・ゴルフ練習場

バッティング練習場

陸上競技場

野球場

テニス場

弓道場

麻雀店

パチンコ店

ゲームセンター

ビリヤード場

射的場

囲碁・将棋所

テーマパーク

遊園地

文教施設

幼稚園

小学校

中学校

義務教育学校

高等学校

専修学校

中等教育学校

特別支援学校

大学・学習塾

大学

専修学校・各種学校

日本語学校・外国語学校

インターナショナルスクール

自動車教習所

学習塾

英会話教室

音楽教室

囲碁・将棋教室

生花・茶道・書道・絵画教室

そろばん教室

パソコン等IT関連教室

料理教室

武術教室

ダンス教室

バレエ教室

体操教室

博物館等

博物館

美術館

図書館

科学館

記念館

水族館

動物園

植物園

ホテル又は旅館

ホテル(集会の用に供する部分に限る)

旅館(集会の用に供する部分に限る)

商業施設

ペットショップ

ペット美容室(トリミング)

宝石類や金銀の販売店

住宅展示場

古物商(質屋を除く)

金券ショップ

古本屋

おもちゃ屋・鉄道模型屋

囲碁・将棋盤店

DVD/ビデオショップ・レンタル

アウトドア用品・スポーツグッズ店

ゴルフショップ

土産物店

旅行代理店(店舗)

アイドルグッズ専門店

ネイルサロン(保険所に届け出ている理美容所は除く)

まつげエクステンション専門店(ヘアカット等を行わない理美容所)

スーパー銭湯

サウナ

エステサロン(保険所に届け出ている理美容所は除く)

整体院(国家資格有資格者が行うものは除く)

日焼けサロン

脱毛サロン

タトゥースタジオ

占い

写真屋・フォトスタジオ

美術品販売

展望室

食事提供施設

飲食店

料理店

喫茶店

和菓子・洋菓子店(喫茶スペースを設けているものに限る)

​居酒屋

 

給付を受けるためには

6月30日までが申請の期日です。

※申請期限が延長となり、7月7日までにWEB登録が済んでいれば、7月14日が申請の期日となります。

​※休業要請外支援金の受付は終了致しました。

申請期間が短いですので、忘れずに申請するようにしましょう。

手続きに不安のある方はご相談ください。

最低でも、以下の物をご準備ください。

・昨年の確定申告書

・営業許可証(ある方)

・賃貸借契約書(賃貸の方)

​・施設の写真

個人事業主の場合、専門家への事前確認(様式3)が必要となります。

専門家への事前確認を希望される方は、期日前日でも構いませんので、お早めにご連絡ください。

​可能な限り確認に伺わせていただきます。

 

給付金は、融資と違い返済が不要の制度なので「よくわからないからいいや」と、ほったらかしにするのはとてももったいないことです。

 

国の持続化給付金は、2週間程度で支給することを明言していますので、お金に困っている事業者様の助けになると思います。

​お悩みであれば、1日でも早くご相談ください。

ご相談者様と一緒に、今できることを考えさせていただきます。

使える制度

休業要請外支援金 受付終了

家賃支援給付金 1月15日まで

​持続化給付金 1月15日まで

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

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