〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町2-1-7-1327
営業時間 10時~19時 時間外でも対応可
相談料無料
お気軽にお問い合わせください

TEL/072-275-4024
FAX/072-275-5026

090-6671-9431
新型コロナ不況による給付金
緊急事態宣言の延長等により、事業者の事業継続を下支えするため、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給することが発表されました。
その他にも、「持続化給付金」や大阪独自の「休業要請外支援金」が申請可能となっております。ので、詳しくはリンクをご確認ください。
休業要請支援金は7/14で終了しています。
家賃支援給付金とは、テナント事業者のうち、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付されます。
①いずれか1カ月の売上が昨年同月比で50%以上減少
②連続する3カ月の売上が昨年同期比で30%以上減少
法人の場合は最大600万円、個人事業主の場合は最大300万円の現金給付が行われます。
駐車場を借りている場合や、自宅兼事務所でも、「賃借」しているのであれば対象となります。
チラシもご活用ください。
朗報です!
2020年3月末までに開業、創業した事業者も対象となります。
8/28から対象となる予定です。
詳しい申請書類等は8/26時点ではまだ公表されていませんが、公表され次第更新していきます。
家賃支援給付金を詳しく
7月15日より開始しました。
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。
下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付になります。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。
個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。
上図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付になります。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

給付を受けるためには
基本的にはWEB申請のみです。
「自宅兼事務所」や「駐車場」も対象となります。
一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
・確定申告書第1表
・確定申告書第2表
・昨年の売上を証明できるもの(法人事業概況説明書や青色申告決算書等)
・今年の売上台帳
・賃貸借契約書
・本人確認書類(運転免許証等)
・通帳の振込み、引落し額が確認できる箇所
・収支内訳書
・誓約書(自署が必要)
持続化給付金よりも複雑ですので、お気を付けください。
申請方法がわからない場合、迷わずご相談ください。
チラシもご活用ください。
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
お問い合わせはこちら