こんにちは。
ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。
2016年の7月に大阪府の条例で自転車保険加入の義務化が開始されました。
2015年の兵庫県にどんどんと続いていき、現在では12の自治体で義務化され、13の自治体で努力義務とされました。
「義務化」と聞くと、違反者へは罰金などの罰則があるように感じますが、実際は特に罰則はありません。
その理由は主に以下のとおりです。
1:車体番号の無い自転車がある
2:保険加入の方法が多種多様のため確認ができない
3:契約者が自分でないことが多い(親等)
義務とされながらも、実際は努力義務に留まってしまっているのが現状ですが、自転車保険への加入は絶対にしていた方が良いと思います。
そう思うのは、1億円を超える高額賠償の判例が出ているからです。
現在の日本は高齢化社会だと、小学生でも知っている事実ですが、高齢者が増えるということは自転車でぶつかった場合に大怪我につながる可能性が高くなるということです。
その加害者がたとえ小学生だったとしても、その保護者が責任を負わなければいけません。
そんな高額な賠償金を支払うことはほぼ不可能だと思います。
ですので、罰則がないとはいえ自転車保険に加入することが必要だと思います。
免許なしで乗ることができ、生活に必要不可欠な自転車ですが、一歩間違えれば凶器になってしまうことを意識しなければいけません。
法律上は軽車両と扱われるからです。
ここまで、少し怖い話をしましたが、自転車保険自体のお話も少ししようと思います。
自転車保険は、車のように生活費を圧迫するほど高額ではありません。
むしろ、ほとんど無料です。
分譲マンションに住んでいる方は管理組合で保険にかけている場合が多いですし、車の保険に付随して自転車保険をつけたとしても年間数百円だったりします。
むしろ、知らないあいだに加入している場合が多いと思います。
まずはご自身で加入の有無を確認してから新たに加入するかを考えましょう。
2重に加入してしまうと、保険会社同士で負担を分割するなどの手間が増えてしまう可能性もありますので。
ライフウィズ行政書士事務所
TEL:090-6671-9431