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大阪のぶらさがり許可の申請代行はお任せください
最短で面談対応

大阪のぶらさがり許可申請は、行政書士が対応します

行政書士でないものが報酬を得て介護タクシー許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者である行政書士がぶらさがり許可申請をお手伝いさせていただきます。

ぶらさがり許可申請とは

ぶらさがり許可は、正式名称を「自家用有償旅客運送事業許可」といいます。

タクシーとして登録していないヘルパーさんの車両(自家用車)等を使用して要介護者等の輸送を行うことが可能となります。

 

自家用車(軽自動車を含む)は緑ナンバーではありませんので、事業の範囲内という条件付きではありますが、合法的に白タク行為が認められることとなります。

​ぶらさがり許可申請は、単体で申請取得することができません。介護タクシー事業者が介護保険を活用できるようになるなど、介護関係の事業者が業務の幅を広げるための許可申請となります。

【輸送の範囲】

ぶらさがり許可は、訪問介護等と一体となった許可のため、誰でも輸送することができるわけではありません。

  • 訪問介護事業所や居宅介護事業所の利用者に限ります。

  • 訪問介護や居宅介護を行うための運行でなければなりません。

  • 利用者以外は同乗することができません。

上記のような制限があります。

【使用できる車両】

訪問介護員等(ヘルパーさん)本人に対して、車両を限定して許可が与えられます。

介護タクシー許可で使用している車両では許可申請をすることができません。

  • 訪問介護員等(ヘルパーさん)が使用権原を有していること

  • 定員11人未満の車両であること

  • 貨物自動車でないこと

上記を満たしていれば車両として使用することが可能です。

【二種免許の有無】

大阪のぶらさがり許可では、訪問介護員等(ヘルパーさん)が自分の所有する自動車を使い輸送することが可能となりますが、必ずしも第二種自動車運転免許(二種免許)を取得する必要はありません。

第二種自動車運転免許(二種免許)に代わって、大臣認定講習の受講が必要となります。

【保険の適用】

大阪のぶらさがり許可として使用する車両には、任意保険への加入が義務付けられております。

  • 対人8,000万円以上

  • 対物200万円以上

  • 搭乗者保険(人身傷害保険)への加入

全てを満たした任意保険か、共済に加入する必要があります。

​※自家用車を使用する場合は保険の見直しが必要となる場合が多いですので、ご注意ください。

大阪 ぶらさがり許可申請の行政書士報酬

【基本報酬】

50,000円

【追加報酬】

・車両2台目以降、1台につき      10,000円

・大阪府以外の他府県で申請する場合     実費

【その他必要となる費用】

・登記簿謄本等の各種証明書の取得費用

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

大阪府のぶらさがり許可申請に必要となる書類

【法人の方】

  • 自家用自動車有償運送許可申請書

  • 自家用自動車有償運送許可申請者名簿

  • 使用車両の明細を記載した書面

  • 自動車検査証の写し

  • 自動車の使用権原を証する書面

  • 道路運送法第7条各号の規定に該当しないこと及び訪問介護員が十分な能力及び経験を有していると認められる書面

  • 自動車の運行管理等の体制を記載した書面

  • 旅客自動車運送事業者において運行管理者を選任する場合には運行管理者資格者証の写し

  • 旅客自動車運送事業者において定める事故等に対応する損害賠償能力の内容を記載した書面(宣誓書)

  • 運転免許証の写し

  • ​訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者と訪問介護員等との間で定める自家用自動車有償運送に関する契約書の写し

​その他、必要となる場合があります。詳しくは近畿運輸局のホームページをご覧ください。

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

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090-6671-9431

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大阪府のぶらさがり許可申請3つの要件

【他の許可の要件】

大阪のぶらさがり許可は、単体で申請することができません。

①一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可

②「訪問介護事業所」もしくは「居宅介護事業所」の指定

の許可を持っている必要があります。

 

「訪問介護事業所」もしくは「居宅介護事業所」の指定を受ける要件として、法人である必要があります。

個人事業主として一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けている場合、まずは法人成りをしたうえで許可の承継手続きが必要となります。

【人の要件】

​運転手は訪問介護員等(ヘルパーさん)である必要があります。

要件としては以下のとおりです。

  • 介護職員初任者研修等を受講し、訪問介護員等の資格を有していること

  • 二種免許または福祉有償運送運転者講習を受講していること

  • 免停処分を受けていない。かつ、直近2年間無事故であること

【車両の要件】

  • 訪問介護員等(ヘルパーさん)が使用権原を有していること

  • 定員11人未満であり、貨物自動車でないこと

  • ​有効な保険に加入していること

大阪府のぶらさがり許可申請をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

ぶらさがり可申請は他の許可申請と複雑に絡み合っている許可申請です。スピーディーに申請手続きをお手伝いさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

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