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ぶ ら さ が り 許 可 業 務
ぶらさがり許可は、正式名称を「自家用有償旅客運送事業許可」といいます。
タクシーとして登録していない車両(自家用車)を使用して要介護者等の輸送を行うことが可能な許可です。
自家用車(軽自動車を含む)は緑ナンバーではありませんので、事業の範囲内で合法的に白タクが認められることとなります。
単体で許可を取得することはできませんが、介護タクシー事業者が介護保険を活用できるようになるなど、事業の幅を広げることができます。
ぶらさがり許可とは
業務範囲
多くの方が勘違いされていますが、誰でも輸送できるわけではありません。
①訪問介護事業所や居宅介護事業所の利用者に限られます。
②訪問介護や居宅介護を行うための運行でなければなりません。
③利用者以外は同情できません。
あくまでも、訪問介護等と一体となったサービスとなります。
使用できる車両
訪問介護員等(ヘルパーさん)の本人に対して、車両を限定して許可が与えられます。介護タクシー許可で使用している車両に関しては許可申請することができません。
①ヘルパーさんが使用権原を有している
②定員11人未満であること
③貨物自動車でないこと
上記3点を満たしている車両であれば使用することができます。
二種免許の有無
乗客を乗せて目的地まで運びますが、第二種自動車運転免許(二種免許)を取得する必要はありません。運転手は、「二種免許の取得」か「認定講習」を受ければ問題ありません。
しかし、免停処分を受けていないことと、直近2年間に無事故である必要があります。
任意保険の加入
使用する車両には、任意保険への加入が義務付けられています。
①対人8,000万円以上
②対物200万円以上
③搭乗者保険(人身傷害保険)
の全てを満たした任意保険か、共済に加入する必要があります。
ヘルパーさんの自家用車を使用する場合は保険の見直しが必要となる場合が多いので、注意が必要です。
許可の要件
3つの要件
大きく分けると、以下の要件が必要となります。
①許可
②人
③物(車両)
許可要件が整っていないと、許可を取得することができないので、ひとつずつ確認していきます。
許可の要件
一番大事な要件です。
ぶらさがり許可は単体で申請することはできません。
①介護タクシーの許可
②「訪問介護事業所」か「居宅介護事業所」の指定
を受けている必要があります。
重なった部分がぶら下がり許可の対象となります。
また、介護サービス事業者の指定を受ける要件として、法人である必要があります。
ですので、個人事業主として介護タクシー許可のみを持っている方は、まず法人成りすることが必要となります。
人の要件
運転手は、ヘルパーさんである必要があります。
ですので、ヘルパーさんとしての資格(介護職員初任者研修等)が必要です。
まとめると以下のとおりです。
①ヘルパーさんとしての資格(介護職員初任者研修等)があること。
②二種免許または福祉有償運送運転者講習を受講すること。
③免停処分を受けていない。かつ、直近2年間無事故であること。
物(車両)の要件
前述したとおり、介護タクシー許可で登録している車両は申請できません。
その他の要件をまとめると以下のとおりです。
①ヘルパーさんが使用権原を有している自動車であること。
②定員11人未満の自動車であり、貨物自動車ではないこと。
③有効な保険(対人8,000万円以上、対物200万円以上、搭乗者保険)に入っていること。

許可取得に必要なもの
準備していただくもの
①車検証の写し
②運転者の運転免許証の写し
③既に取得している許可の副本
まず、準備頂きたい書類はたったこれだけです。
他に必要な書類がある場合は、確認後にお伝えいたします。
介護タクシー許可について、詳しくはこちらをご覧ください。
まずはご相談ください。
最短で事業開始できるようアドバイスさせていただきます。
ぶらさがり許可に対して勘違いされている方が多くいらっしゃいます。
スムーズに事業を開始するためにはぜひご相談ください。
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