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大阪の法人設立の申請代行はお任せください
【最短2週間で設立】

大阪の法人設立は、行政書士が対応します

行政書士でないものが報酬を得て許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者でり、各種許可申請のプロである行政書士が法人設立をお手伝いさせていただきます。

​法人の種類

法人設立の目的が利益を得るための営業であれば、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類から選ぶことができます。

非営利法人として「NPO法人」や「一般社団法人」等がありますが、営利法人である4種類とは要件が異なります。

【株式会社】

日本で一番多く存在している営利法人となります。

所有(株主)と経営(取締役)が分離しているのが一般的で、株式を発行して資金を集め、経営で生じた利益は株主に還元されることとなります。

株主と取締役が同一人物でも問題はありません。また、1人でも設立が可能です。

【合同会社】

平成18年5月に施工された会社法により新しく設けられた会社形態です。

所有と経営が分離していないのが一般的です。

【株式会社と合同会社の違い】

設立費用は合同会社の方が10万円以上安くなります。

また、株式会社では決済公告、役員の任期更新が義務となっておりますので、ランニングコストも合同会社の方が安くなります。

​合同会社は、比較的新しい法人ですので、認知度は圧倒的に株式会社が勝っております。

各種許可申請を念頭に考えると、株式会社と合同会社は大差ありませんが、上場を考えられている場合は株式会社でなくてはいけません。

​事業の内容によって、適切な法人を選ぶ必要があります。

大阪 法人設立の行政書士報酬

【基本報酬】

株式会社、合同会社共通で100,000円

定款のみの作成50,000円

【追加報酬】

・大阪府以外の他府県で申請する場合     実費

【その他必要となる費用】

・法定手数料として定款認証手数料30,000円~50,000円(株式会社の場合)

・定款の謄本手数料2,000円程度(株式会社の場合)

・登録免許税150,000円~(株式会社の場合)

・登録免許税60,000円~(合同会社の場合)

・司法書士手数料30,000円程度

・登記簿謄本等の各種証明書の取得費用

※事業規模によって手数料の金額が異なります

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

大阪の法人設立に必要となる事項

  • 会社名

  • 目的

  • 本店所在地

  • 資本金額

  • 取締役(社員)構成

  • 代表者

  • 事業年度

会社名には、前か後ろに株式会社や合同会社を入れる必要があります。

​東芝、トヨタなどの世間で知られている社名は商標権、不正競争防止法により損害賠償を求められる可能性があります。

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法人設立後に必要なこと

【各種許可申請】

事業を行うためには、許可申請が必要なことが多々あります。

許可を取らずに事業をしていると、違法となってしまうのでご注意ください。

また、許可申請には法人の目的として記載していることが要件となっていることもありますので、目的変更手続きが必要となる可能性があります。

【設立届】

法人を設立した場合、「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」「年金事務所」などに、設立届等を提出しなければなりません。

提出には期限がありますのでご注意ください。

大阪府の法人設立をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

法人設立は他の許可申請と複雑に絡み合っていることが多いです。スピーディーに申請手続きさせていただき、事業を円滑に進めて頂くお手伝いをさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

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営業地域 大阪府下全域 堺市(堺区)・堺市(中区)・堺市(東区)・堺市(西区)・堺市(南区)・堺市(北区)・堺市(美原区)・岸和田市・和泉市・松原市・藤井寺市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市

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