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大阪の風俗営業許可の申請代行はお任せください
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大阪の風俗営業許可申請は、行政書士が対応します

行政書士でないものが報酬を得て風俗営業許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者である行政書士が風俗営業許可申請をお手伝いさせていただきます。

風俗営業許可申請とは

風俗営業許可は、「接待」をおこなう場合や、「遊興」させる場合に必要となる許可です。

業務形態によっては、風俗営業許可だけでなく、「飲食店営業許可」、「深夜酒類提供飲食店営業許可」、「特定遊興飲食店営業許可」、「酒類販売業免許申請」等も必要となる可能性がございます。

併用して許可を取得することが制限されている場合もありますのでご注意ください。

 

【接待とは】

風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。

接待とみなされる具体的は行為は次のとおりです。

  • お酌をする行為(すぐにその場を離れる場合は接待行為ではありません。)

  • 歌や踊りを聞かせたり、見せたりする行為(不特定多数の方の前であれば接待行為ではありません)

  • 歌を歌うように勧める行為

  • 歌っている際に手拍子や楽器で盛り上げる行為(不特定多数の方の前であれば接待行為ではありません)

  • お客様と一緒にゲームや競技をする行為

  • お客様と身体を密着させる行為

  • 長時間特定のお客様と会話をする行為

風俗営業許可の種類

風俗ときくと、性風俗店をイメージしますが、風営法上の風俗は性風俗ではありません。

キャバクラやパチンコ店、ゲームセンターなど、業種によって細かく分かれておりますのでご自身がどの業種に該当するのかご確認ください。

古くから更新をしていないホームページでは、「〇号営業」の部分が異なった記載がされておりますが、2016年6月の風営法改正で1号営業~5号営業となっております。

【1号営業】

「キャバレー、待合、料理店、カフェ-その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」と定義されています。

具体的は営業は次のとおりです。

  • キャバクラ

  • ホストクラブ

  • 料亭

【2号営業】

「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を除く。)」と定義されています。

10ルクス以下に該当すれば全て2号営業になるのではなく、10ルクス以下の暗い飲食店で、1号営業に該当しない場合は2号営業となります。

10ルクスは、ロウソク1本の明るさで、本を読むことが難しい程度とお考え下さい。

【3号営業】

「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」と定義されています。

10ルクス以下になることは認められておりません。具体的は営業は次のとおりです。

  • 個室居酒屋

  • カップル喫茶

インターネットカフェは3号営業とならないことが一般的です。

というよりも、3号営業となった場合は深夜0時以降の営業ができなくなるため、3号営業にならないように営業をしているといった方が正しいでしょう。

【4号営業】

「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」と定義されています。

定義されているとおり、マージャン店やパチンコ店が該当します。

同じ4号営業ですが、マージャン店ではパチンコ店のような景品の提供が認められておりません。

【5号営業】

「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)」と定義されています。

主に「ゲームセンター」が対象となりますが、「ダーツバー」なども対象となります。

以下に当てはまる場合は例外的に許可を必要としません

  • 三方が壁に囲まれていない(ショッピングモール内のゲームコーナー等)

  • 店舗全体の10%以下(旅館や飲食店のゲームコーナー等)

2022年3月1日に、警察庁の通達により景品の上限額が800円から1000円に引き上げられました。最近では、ゲームソフトやゲーム機本体を景品としていることも少なくありません。

風営許可の有無だけでなく、警察の裁量によって判断されております。中には違法な場合もありますので、安易に営業されないことをお勧めいたします。

大阪 風俗営業許可申請の行政書士報酬

【基本報酬】

1号~5号営業            150,000円

現地調査(付近調査)のみ        50,000円

【追加報酬】

・30㎡を超える場合、1㎡につき      1,000円

・飲食店営業許可を必要とする場合    20,000円

・大阪府以外の他府県で申請する場合     実費

【その他必要となる費用】

・風俗営業許可申請法定手数料として   24,000円

・登記簿謄本、住民票、身分証明書等の各種証明書の取得費用

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

大阪府の風俗営業許可申請に必要となる書類

【個人(個人事業主)の方】

  • 申請書

  • 営業方法を記載した書類

  • 営業所の使用権原を証明する書類

  • 用途地域を証明する書類

  • 営業所周辺の概略図

  • 営業所の配置図、求積図、照明等の配置図

  • 管理者の顔写真を2枚

  • 住民票(本人と営業所管理者)

  • 身分証明書(本人と営業所管理者)

  • 各種誓約書(本人と営業所管理者)

【法人の方】

  • 申請書

  • 営業方法を記載した書類

  • 営業所の使用権原を証明する書類

  • 用途地域を証明する書類

  • 営業所周辺の概略図

  • 営業所の配置図、求積図、照明等の配置図

  • 管理者の顔写真を2枚

  • 住民票(役員全員と営業所管理者)

  • 身分証明書(役員全員と営業所管理者)

  • 各種誓約書(役員全員と営業所管理者)

  • 定款

  • 登記事項証明書

​その他、飲食店営業許可証の写しや、メニュー表等が必要となる場合があります。詳しくは大阪府警本部のホームページをご覧ください。

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

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090-6671-9431

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大阪府の風俗営業許可申請の要件

大阪府の風俗営業許可申請には、細かくたくさんの要件がありますが、最も大切でこれさえクリアできれば許可が取れる可能性が高い要件を列挙いたします。

【人的要件】

風俗営業を営むことができない欠格要件として、申請者本人、法人の役員、店舗管理者が次のいずれかに該当する者については風俗営業許可を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

  • 1年以上の懲役、禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役、罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

  • アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚せい剤の中毒者

  • 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消し処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者)

  • 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者

  • 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者

  • 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)

  • 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

【場所的要件】

大阪府の風俗営業許可を取得するには、営業所の「用途地域」、営業所周辺の「保全対象施設」の調査を行わなければいけません。

原則として営業が可能な用途地域は次のとおりです。

  • 商業地域

  • 近隣商業地域

  • 準工業地域

  • 工業地域

  • 工業専用地域

  • 無指定地域

用途地域に問題が無かった場合、営業所周辺100m以内に保全対象施設が存在しないかを調査しなければいけません。

保全対象施設は次のとおりです。

  • 病院、入院施設のある診療所

  • 学校教育法に定めのある学校

  • 認定保育園、幼保連携型認定こども園

  • 図書館

  • 児童福祉施設

距離については特例地域や、保全対象施設が商業地域内にある場合等、細かくルールが決められております。初期段階では最長である100m以内であると考え、詳しくは営業所の場所毎にご相談ください。

【営業所の要件】

営業所の施設、構造について細かい要件が定められております。

風俗営業許可を取得する内容によって要件が異なりますが、確認される内容としては次のとおりです。

  • 客室の床面積が規定以上であること

  • 見通しを妨げる設備を設けていないこと

  • 施錠の設備を設けていないこと

  • 照度が規定以上であること

  • 騒音又は振動の数値が条例で定める基準を満たしていること

  • ​善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

大阪府の風俗営業許可申請を申請する場所

大阪府で風俗営業許可を取得する場合、管轄区域の警察署へ必要書類を提出しなければなりません。

大阪府内の警察署一覧は下記のとおりです。ご自身の管轄の警察署をお探しください。

​※近くの警察署ではないのでご注意ください

大阪府の風俗営業許可申請をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

風俗営業許可は飲食店営業など、さまざまな許可申請を並行して考えていかなければいけません。また、事前調査がとても重要となります。少しでも早く、確実に本業に専念していただくため、スピーディーにお手伝いさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

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