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遺 言 書 作 成 業 務
全ての方が「争いがなく」「家族が幸せに」を願っていると思います。
そのお手伝いとして、「遺言」という制度があります。
当ライフウィズ行政書士事務所は身近な法律家として、お困りごとを解決するお手伝いを致します。
遺言書とは
遺言書の必要性
遺言とは、自分の死後のために残す最後の意思表示です。
遺言書を書くことで、亡くなった後に残されたご家族が、円満な相続手続きを行うために必要なのです。
ただし、遺言書の書き方は民法で細かく定められており、それを守らなければ効力が生じないだけでなく、残されたご家族の手間を増やす結果にもなってしまいますので注意が必要です。
遺言書のよくある誤解
1. 円満な家庭なので必要ない
相続手続きは、あなたが亡くなってから発生します。
ご自身が亡くなった後も同じように円満でいられるとは限りません。
遺言書はあなたの分身として残されたご家族の道しるべとなります。
2. 遺言を残すほどの財産がない
「たいした財産ではない」と思っていても、残された方にとっては
「たいした財産」かもしれません。
遺産分割事件の75%は5,000万円以下で発生しており、
財産が少ないほど紛争が起こるとの統計があります。
3. 遺言を残すにはまだ早い
「まだ元気だから、遺言書はまだ早い」と思う方が多くいます。
では、いつが最善なのでしょうか?
病気になってしまってからでは遺言を残すのに必要な「意思能力に疑い有り」
となってしまう危険があります。
元気な今だからこそ、じっくり考え、答えを導き出せるのです。
4. 遺言を残したら財産を使えなくなる
「遺言に記載した財産は売ったりできなくなるのか」
との質問を多く受けます。
しかし、遺言書は一方的な行為であって、亡くなった時に効力が発生します。
もしも記載している不動産などを生前に売っていた場合、
その部分のみ撤回したものとみなされます。
5. 本当に遺言の内容が実行されるのか
苦労して残した遺言ですが、確実にその通りになるとは限りません。
しかし、法的効力を持った遺言書は
相続人の方たちの道しるべになることは間違いないでしょう。
遺言書の種類
3種類の遺言書
一般的に行われている遺言の方法として、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
しかし、一般的に多く作成されている遺言書は「自筆証書遺言」か、「公正証書遺言」となります。
自筆証書と公正証書の違い
「自筆証書遺言」は名前の通り、日付も含めて全て自書しなければなりません。
公証人を必要としないため、安価で作成することが可能です。
「公正証書遺言」は、公証人と承認が立ち合いのうえで確認し、原本を公証役場で保管してもらうことができます。
遺言内容を自分だけの秘密にすることができませんが、後々の紛争防止にも、一番望ましい方法です。
仮申請
登録
本申請

何のために遺言書を作成したいのか
遺言書を作成しようと思い立った理由を再度お考えください。
「残された家族のために」というのがほとんどの方の理由ではないでしょうか。
遺言書は、死後の法律関係をスムーズにしてくれるとても便利な物ですが、専門家でないと難しい分野でもあります。
まずはお話をお聞かせください。
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