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大阪の遺言書作成はお任せください
最短翌日面談 40,000円より対応

遺言書作成は、行政書士が対応します

​国家資格者である行政書士が遺言書作成をお手伝いさせていただきます。

​お家のこと、お金のこと、お仕事のこと、全てに精通しているのが行政書士の強みです。

遺言書とは

遺言とは、自分の死後のために残す最後の意思表示です。

遺言書を書くことで、残されたご家族が円満な相続手続きを行うために必要となります。

遺言書は、生前に判断能力が確かなうちに作成しなければいけません。

遺産のせいで残されたご家族が不仲にならないように、築いた財産が、死後自分の望むとおりに処分するためには、元気なうちに遺言書を作成しなければいけません。

特に次のような方はご相談ください。

  • 家族の仲が悪い

  • 前妻の子供がいる(会ったことがない場合も)

  • 相続人以外に財産を与えたい人がいる

  • 特定の相続人に多くの財産を残したい

  • 財産を与えたくない相続人がいる

  • 独身で身寄りがない

  • 相続人がどこにいるかわからない

  • 障がいをもった家族がいる

【よくある誤解】

 

誤解1 円満な家庭なので必要ない

相続は、あなたが亡くなってから発生します。

あなたが亡くなった後も、同じように円満でいられるとは限りません。

もらえるお金は多い方が良いと思うのが通常です。

誤解2 遺言を残すほどの財産がないので必要ない

遺産分割の紛争の75%以上が5000万円以下、約35%が1000万円以下で発生していますので、財産が少ないほど紛争が起こりやすいといえます。

不況が長引いていることも要因となって、紛争件数も年々増加しております。

紛争となる方の特徴として、ほとんどの方が遺言書を残しておりません。

誤解3 まだ早い

「まだ元気だから大丈夫」という言葉をよく耳にします。

遺言書の作成には、判断能力が必要です。

病気になってからでは、時間も費用も多くかかってしまいます。そもそも遺言書を作成できないかもしれません。

元気な今だからこそ、じっくり考え、納得のいく遺言書を作ることができます。

誤解4 遺言を残したら財産を使えなくなる

遺言書に記載した財産でも、処分することが可能です。

遺言書の効力はなくなったときに発生しますので、「○○の土地は長男に」と記載していたとしても、生前に処分しても問題ありません。

全体としては有効なまま、その部分のみ撤回したものとみなされます。

 

誤解5 本当に遺言書に書いたとおりになるのか

遺言書に書いていることは、法定相続より優先しなければいけません。

残されたご家族は、遺言書の内容を第一に考え、相続手続きをすることとなります。

不安な場合は専門家を遺言執行者として指定していれば、残されたご家族への説明、手続きがスムーズとなります。

例外として、相続関係者全員が同意している場合は遺言書と違う内容で処分することができます。

大阪 遺言書作成の行政書士報酬

【基本報酬】

遺言書作成アドバイス(内容確認)     40,000円

自筆証書遺言作成             50,000円

公正証書遺言作成            100,000円

【追加報酬】

  • 遺言執行者となる場合          30,000円

  • 相続人が4人目以降、1人につき    10,000円

  • 大阪府以外の他府県で作成する場合     実費

  • その他印鑑登録等の手続きが必要な場合は個別判断

​※遺言執行時には別途費用が必要となります。

【その他必要となる費用】

  • 公証人手数料として17,000円~(公正証書遺言)

  • ​証人費用として11,000円(公正証書遺言)

  • 登記簿謄本、戸籍謄本等の各種証明書の取得費用等

※公証人手数料の詳細は日本公証人連合会のホームページをご確認ください。

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

​遺言書の種類(自筆証書と公正証書の違い)

【自筆証書遺言】

公正証書遺言に比べ、費用を安く抑えることができます。

遺言者自身が手書きで作成する必要があるので、遺言書の要件が整っていない場合は無効となってしまいます。

また、ご自宅などで保管をする場合は紛失や偽造等のリスクがあるので、法務局(遺言書保管所)で保管することも検討しなければいけません。

【公正証書遺言】

公証役場を利用し、公証人や証人も必要となることから、自筆証書遺言よりも費用は高くなります。

遺言書を公証役場で保管しておりますので、紛失してしまった場合でも内容を確認することができます。紛失や偽造の心配はなく、公証人とのチェックにより誤りのない遺言書を作成することができます。

【公正証書遺言を勧める理由】

遺言書を作成する方の意思を実現し、残されたご家族が末永く、幸せに過ごされることが何よりも大切です。

​手書きで形式不備が起きやすい自筆証書遺言よりも、費用はかかりますが公正証書遺言を作成することをお勧めしております。

 

専門家を間に入れることによって、法律や税金などの観点から最適な遺言書を作成することができます。

大阪府の遺言書作成をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

遺言書作成は、遺言者様の最後の言葉としてとても重要な書類です。せっかく作った遺言書が無効になったり、書き忘れた内容があったりすると、残されたご家族の負担が増えてしまいます。残されたご家族のサポートも含め、一度お問い合わせください。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

相談料無料

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090-6671-9431

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〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町2-1-7 / 事務所TEL:072-275-4025(堺市) 事務所FAX:072-275-5026(堺市)

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