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建 設 業 許 可 業 務
政令で定める軽微な建設工事では許可がいりませんが、それ以上の建設工事を行うためには許可が必要となります。
また、近年では元請けからの要望で、下請業者も許可を取らないといけない場合が増えています。
当事務所がお手伝いさせていただきます。
建設業許可とは
許可が要らない軽微な建設工事とは
工事1件の請負額(税込み)が500万円未満の工事のこと。
建築一式工事(土木工事・建築工事)の場合は1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事のこと。
軽微な工事でも以下の場合は登録が必要
・解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
・登録電気工事業者登録あ(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
建設許可の種類
全部で29業種の許可があります。
(1)土木工事業 (2)建設工事業
(3)大工工事業 (4)左官工事業
(5)とび・土木工事業 (6)石工事業
(7)屋根工事業 (8)電気工事業
(9)管工事業 (10)タイル・れんが・ブロック工事業
(11)鋼構造物工事業 (12)鉄筋工事業
(13)舗装工事業 (14)しゅんせつ工事業
(15)板金工事業 (16)ガラス工事業
(17)塗装工事業 (18)防水工事業
(19)内装仕上げ工事業 (20)機械器具設置工事業
(21)熱絶縁工事業 (22)電気通信工事業
(23)造園工事業 (24)さく井工事業
(25)建具工事業 (26)水道施設工事業
(27)消防施設工事業 (28)清掃施設工事業
(29)解体工事業
許可の区分
建設業の事務所を1つの府県にのみ置く場合は「知事許可」となり、2つ以上の府県に置く場合は「大臣許可」となります。
まずはどちらかを選ぶ必要があります。
元請けとして工事を請け負った場合に、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は「特定」となり、それ以外の場合は「一般」となります。
業種ごとに選ぶことが可能です。
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許可の要件
一番多い、一般建設業の要件を簡単に説明します。
記載しているだけでなく、細かい要件も存在するので、目安としてお考え下さい。
経営業務管理責任者
・許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。または6年以上の補佐経験を有すること。
・許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上の経営経験を有すること。
専任技術者
・申請業種に関して法定の資格免許を有する者。
・学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者。
財産要件
・自己資本の額が500万円以上であること。
・500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者。
欠格要件
申請者や、法人の役員に以下に該当する者がいないこと。
・成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
・禁錮、罰金などの刑を受け、破産者で復権を得ない者。
・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
・暴力団の構成員である者。
営業所
使用権限を有し、商号や名称が確認できること。
許可までの流れ
まずはご相談者様が許可要件をクリアしているか、ヒアリングさせてもらいます。
要件をクリアできれば、必要書類を集め、申請書類を作成いたします。
ヒアリングから、申請まで1カ月~2カ月、申請から許可までに約1カ月かかるとお考え下さい。
建設許可は、許可を取得した後も「決算変更届」「更新手続き」「入札手続き」といった手続きが必要となります。
本業のお仕事に集中するためにも、許可の取得を考えておられる場合、迷わずご相談ください。
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