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大阪の建設業許可の申請代行はお任せください
最短2日後申請 120,000円より対応

大阪の建設業許可申請は、行政書士が対応します

行政書士でないものが報酬を得て建設業許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者である行政書士が建設業許可申請をお手伝いさせていただきます。

建設業許可申請とは

政令で定める軽微な建設工事では許可がいりませんが、それ以上の建設工事を行うためには許可が必要となります。

また、近年では元請けからの要望で、下請業者も許可を取らないといけない場合が増えています。

以下に当てはまる方はご相談ください。

  • 元請業者から建設業許可を取るように言われた

  • 500万円以上の工事の受注がある(見込める)

  • 許可が必要かどうかわからない

  • どこに相談すれば良いかわからない

  • ​自分が許可を取れるのか知りたい

  • 自社で手続きをしようとしたが、思うように進まない

  • 仕事が忙しくて許可まで手が回らない

  • 許可を取るために何から始めれば良いかわからない

  • 自社で公共工事を受注したい

  • 現在の行政書士に不満がある

【軽微な工事とは】

工事1件の請負額が500万円未満(税込)の工事のことをいいます。

建築一式工事(土木工事・建築工事)の場合は、1500万円未満(税込)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事も軽微な工事となります。

【建設業許可の業種】

全部で29業種の許可があります。

 

  1. 土木工事業

  2. 建設工事業

  3. 大工工事業

  4. 左官工事業

  5. とび・土木工事業

  6. 石工事業

  7. 屋根工事業

  8. 電気工事業

  9. 管工事業

  10. タイル・れんが・ブロック工事業

  11. 鋼構造物工事業

  12. 鉄筋工事業

  13. 舗装工事業

  14. しゅんせつ工事業

  15. 板金工事業

  16. ガラス工事業

  17. 塗装工事業

  18. 防水工事業

  19. 内装仕上げ工事業

  20. 機械器具設置工事業

  21. 熱絶縁工事業

  22. 電気通信工事業

  23. 造園工事業

  24. さく井工事業

  25. 建具工事業

  26. 水道施設工事業

  27. 消防施設工事業

  28. 清掃施設工事業

  29. 解体工事業

【建設業許可の区分】

建設業の事務所を1つの都道府県にのみ置く場合は知事許可となります。2つ以上の都道府県に置く場合は大臣許可となり、知事許可と比べると、要件が増えるだけでなく費用と時間がかかってしまいます。

 

また、元請業者として工事を請け負った場合に、下請け業者に依頼する金額が4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要となります。

一般建設業と、特定建設業は、業種ごとに選ぶことが可能です。

大阪 建設業許可申請の行政書士報酬

【基本報酬】

新規許可(知事・一般)         120,000円

更新許可(知事・一般)          80,000円

業種追加(知事・一般)          80,000円

決算変更届                40,000円

各種変更届                30,000円

【追加報酬】

  • 実務経験での許可1業種につき      30,000円

  • 大臣許可の場合            60,000円

  • 大阪府以外の他府県で申請する場合     実費

​※継続してご依頼いただく場合割引制度がございます。

【その他必要となる費用】

  • 建設業許可申請法定手数料として90,000円(新規の場合)

  • 建設業許可申請法定手数料として50,000円(更新、業種追加の場合)

  • 登記簿謄本、身分証明書等の各種証明書の取得費用等

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

大阪府の建設業許可申請(知事・一般)に必要となる書類

【個人(個人事業主)の方】

  • 建設業許可申請書

  • 営業所一覧表

  • 専任技術者一覧表

  • 工事経歴書

  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額

  • 使用人数

  • 誓約書

  • 登記されていないことの証明書

  • 市町村の長の証明書

  • 常勤役員等証明書

  • 常勤役員等の略歴書

  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

  • 常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

  • 健康保険等の加入状況

  • ​健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認書類の写し

  • 専任技術者証明書

  • 国家資格等の資格を証する書面の写し、又は監理技術者資格者証の写し

  • 卒業証明書の原本又は卒業証書の写し

  • 実務経験証明書

  • 指導監督的実務経験証明書

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

  • 貸借対照表、損益計算書

  • 営業の沿革

  • 所属建設業団体

  • 主要取引金融機関名

  • 営業所概要書

  • 申請書類の表紙

  • 申請書類の表紙(閲覧不可様式集)

  • 支配人登記簿謄本

  • 個人事業税納税証明書

【法人の方】

  • 建設業許可申請書

  • 営業所一覧表

  • 専任技術者一覧表

  • 工事経歴書

  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額

  • 使用人数

  • 誓約書

  • 登記されていないことの証明書

  • 市町村の長の証明書

  • 常勤役員等証明書

  • 常勤役員等の略歴書

  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

  • 常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

  • 健康保険等の加入状況

  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認書類の写し

  • 専任技術者証明書

  • 国家資格等の資格を証する書面の写し、又は監理技術者資格者証の写し

  • 卒業証明書の原本又は卒業証書の写し

  • 実務経験証明書

  • 指導監督的実務経験証明書

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

  • 貸借対照表、損益計算書

  • 営業の沿革

  • 所属建設業団体

  • 主要取引金融機関名

  • 営業所概要書

  • 申請書類の表紙

  • 申請書類の表紙(閲覧不可様式集)

  • 支配人登記簿謄本

  • 個人事業税納税証明書

  • 役員等の一覧表

  • 商業登記簿謄本

  • 定款の写し

  • 株主(出資者)調書

  • 完成工事原価報告書

  • 株主資本等変動計算書

  • 注記表

  • 附属明細書

  • 法人事業税納税証明書

上記に追加して必要な書類、申請者の状況によって不要な書類がございます。

詳しくは大阪府建築振興課建設業許可グループのホームページをご覧ください。

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

メール

090-6671-9431

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大阪府の建設業許可申請(知事・一般)4つの要件

大阪府の建設業許可申請には、細かくたくさんの要件がありますが、最も大切でこれさえクリアできれば許可が取れる可能性が高い要件を列挙いたします。

【経営業務管理責任者】

「建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」を証明する必要があります。

 

具体的には以下のような要件があります。

  • 取締役として5年以上の経験。または個人事業主として5年以上の経験。もしくは取締役と個人事業主を合わせて5年以上の経験。

  • 他社で常勤性が必要な役職についていないこと

  • 適切な社会保険に加入していること

​※上記に該当しない場合でも、証明が可能な場合があります。

【専任技術者】

  • 許可を受けようとする業種に関して資格を有するもの

もしくは

  • 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有するもの

もしくは

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒業し5年以上の実務経験を有するもの

もしくは

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学の所定学科を卒業し3年以上の実務経験を有するもの

  • 他社で常勤性が必要な役職についていないこと

経営業務管理責任者と専任技術者は1人で兼ねることが可能です。

どちらも要件を満たしている場合は1人親方でも建設業許可申請が可能となります。

【財産的基礎または金銭的信用を有していること】

  • 直近の決算において、自己資本の額が500万円以上であること

もしくは

  • 500万円以上の資金調達能力のある事

もしくは

  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

【欠格要件】

事業主、または全ての役員が以下に該当せず、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていない必要があります。

  • ア:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

  • イ:法第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

  • ウ:法第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

  • エ:ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ウの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  • オ:法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  • カ:許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

  • キ:禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • ク:法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • ケ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(スにおいて「暴力団員等」という)

  • コ:心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

  • サ:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからコまで又はシ(法人でその役員等のうちにアからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

  • シ:法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

  • ス:個人で一定の使用人のうちに、アからエまでまたはカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者がが法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの

  • セ:暴力団員等がその事業活動を支配する者

大阪府の建設業許可申請を申請する場所

大阪府で建設業許可申請を取得する場合、大阪府庁咲州庁舎に提出しなければなりません。

​提出窓口は1カ所しかありませんので、不備等があった場合は再度大阪府庁咲州庁舎に出向かないといけなくなるかもしれません。

大阪府の建設業許可申請をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

建設業許可申請は色々な業種が存在します。今までの経験でどのような許可が取れるのか、判断が難しくなっております。煩わしい書類に頭を悩まされることの無いよう、スピーディーにお手伝いさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

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