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交 通 事 故 業 務
予期せずに起こってしまうのが交通事故です。
人生の中で何度も経験することがなく、「どうしていいのかわからない」方がほとんどでしょう。
当ライフウィズ行政書士事務所は身近な法律家として、お困りごとを解決するお手伝いを致します。
被害者が陥りやすい罠
加害者側の保険会社は親切丁寧で、何かと気遣ってくれます。
病院の診察代金を立て替えてくれたり、味方かのように接してくれるので「しっかりと賠償してくれると思い込んで」しまいます。
その結果保険会社が正しいと思い込み、低い損害額で示談が成立しています。
保険会社と被害者の方との間には、圧倒的な知識の差があり、泣き寝入りを余儀なくされます。
加害者側の「保険会社は味方ではない。」ということです。
何をどうしていいのかわからず、保険会社の言いなりとなってしまい、損をしておられる方がたくさんいらっしゃいます。
行政書士と弁護士の違い
インターネットで検索すると、多くの「行政書士」や「弁護士」のサイトが見かけられます。
行政書士は、示談での交渉ができません。
保険会社と話をすることに問題は無いのですが、「交渉」をしてしまうと弁護士法違反となってしまうからです。
裁判をはじめ、全てにおいて手助けができる弁護士の方が一見して良いように思います。
しかし、95%以上が通常の話し合いで解決しており、交通事故を原因とする裁判はほとんどありません。
そして交通事故において損害賠償をスムーズで高額にするためには事実証明の積み重ねが大切となります。
事実証明を積み重ねることは、行政書士が一番力を発揮するところでもあります。
なぜ行政書士なのか
交通事故において、被害者が求めていることといえば「適正な治療」「適正な慰謝料」ではないでしょうか。
人生で何度も経験することがないことなので、知識不足なのは仕方がありません。
その不安を解消するために相談をしたとしても、市役所の無料相談では警察OBに対応されて聞きたいことが返ってこない。弁護士との相談では示談の時にまた来るように言われた。
など、今現在の不安が解消されないとの理由で行政書士に相談があります。
警察は民事不介入が原則なので、警察OBの知識不足は仕方がないですが、弁護士との相談でも不安が解消されないことにも理由がります。
それは、弁護士が一番活躍できる場面は「示談交渉」だからです。
示談交渉は、通院が終わり、後遺症の有無が確定した後に最終的に慰謝料を確定させる場面です。
一方で、行政書士が一番活躍できるのは「後遺障害認定請求」となります。
後遺障害というのは、「通院内容」や「怪我の程度」が認定の有無に大きく関わってきます。
被害者の方が一番困っている「今」が行政書士の活躍できる場面なのです。
事故発生から解決まで
事故発生
治療開始
完治しない
完治
症状固定
後遺障害診断書
後遺障害認定手続
示談交渉
該当
非該当
示談交渉
依頼するメリット
精神的なメリット
事故当初からサポートできるメリット。慰謝料増額のメリット。
専門家へ依頼するメリットは沢山あります。
それだけでなく、保険会社に対して「言いなりにならないで良い」こともあげられます。
保険会社は被害者の心配をしているようでも会社の利益を第一に考えているので、平気で嘘の説明をしてきます。肉体的だけでなく、精神的にも追い詰められてしまいます。
精神的な苦痛は専門家がサポートすることによって解消されます。
金銭的なメリット
後遺障害が認定される。
専門家の介入により、慰謝料が増額する。
最終的な慰謝料は、専門家が介入することによって増額することがあっても、減額することはほとんどありません。
行政書士に対しても弁護士特約は使用できますので、弁護士特約に加入している方であれば報酬を支払う必要もなく慰謝料が増額することを期待できます。
バイクでの事故や自転車事故など、弁護士特約に加入していない方でも、弁護士費用と比べると行政書士費用の方が一般的にリーズナブルなので依頼しやすくなっております。
報酬は原則的に慰謝料が振り込まれた後にいただきますので、依頼者者様の負担がありません。
ビジョンが見える
保険会社から「打ち切り」を宣告された場合、まだ痛みが残っているのに通院してはいけないと考えてしまっていませんか?
不当に長い通院はできませんが、一般的に軽い症状と考えられる「他覚的所見のないムチ打ち」であっても、6ヶ月間の通院は不当ではない!との判例があるように、まだ完治していないのであれば通院することができます。
怪我の場所や程度によって、最終的に後遺症が残る可能性を考え、アドバイスができます。
お医者さんが作成する診断書は、検査したことしか記載されていません。
聞かれたことだけ答えるのでは不十分です。
「こうしたら痛い」「この動きができない」など、明確に伝える必要があります。
もちろん、診断に関しては行政書士よりもお医者さんの方がプロです。
しかし、自賠責保険で後遺障害と判断されるかどうかは行政書士の方がプロなのです。
慰謝料の種類
慰謝料の3つの基準
慰謝料の算定方法には、3つの基準が存在します。
①自賠責保険基準
②任意保険基準
③裁判基準(弁護士基準)
自賠責保険基準が最も低く、次いで任意保険基準。裁判基準が最も高くなっています。
自賠責保険基準は、国が設定した最低限度の保障額です。
任意保険基準は、保険会社が被害者に対して慰謝料計算を提示する場合に用意られ、自賠責保険基準より少し高いくらいに設定されている場合がほとんどです。
慰謝料について知識のある被害者に対して、「自賠責保険の基準よりも高い設定です。」と説明し、納得させるためです。
大半の方がその文言で納得していまいがちです。
一度示談書にサインしてしまうと、覆すことが困難です。
不安が残っているのなら、迷わず専門家にご相談ください。
裁判基準はその名のとおり、裁判の判例をもとに計算された基準ですので、当事者同士の交渉ではまず適用されることはありません。
自賠責保険基準と裁判基準とを比べると、2倍~3倍もの違いになる場合があります。
(事例)
通院期間2ヶ月(実通院20日)
自賠責保険基準:168,000円
裁判基準:520,000円
裁判基準に近づけた慰謝料で示談をするためには専門家の介入が不可欠です。
通院と入院
イ交通事故によって通院や入院を余儀なくされると、完治するか症状が固定するまでの期間や通院日数が慰謝料計算の期間とされます。
入院期間は通院期間と比べると慰謝料が高く計算されます。
前述の自賠責保険基準では以下のように計算されます。
治療期間×4,200円
治療日数×4,200円×2
のどちらか少ない方が自賠責保険基準での計算方法です。
慰謝料だけではない
慰謝料とは交通事故によって被った精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
しかし、交通事故によって会社を休んだ場合は休業損害を。
後遺障害によって仕事のパフォーマンスが落ちてしまった場合は遺失利益を。
通院にかかった交通費を。
などの全てを示談金として計算する必要があります。
全ての項目を請求しないと損をしてしまいます。
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