2024年5月7日
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2024年5月6日
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2024年4月30日
国家資格者である行政書士が相続手続きをお手伝いさせていただきます。
お家のこと、お金のこと、お仕事のこと、全てに精通しているのが行政書士の強みです。
相続は、めったに経験することがありません。
相続手続きについて、詳細を把握している方はあまりいらっしゃらないかと思います。専門的な知識を要する難しい分野で、慎重に行わなければいけません。
あらかじめ、相続の流れを知っておけば実際に相続が発生した際に慌てることがなく、時間を節約できるだけでなく、相続人同士でもめることも少なくなります。
遺言書は、相続において最優先されます。遺言書の有無によってその後の手続きは大きく変わってきますので、まずは故人が遺言書を残していないか確認することが大切です。
【相続の流れ】
1 相続人の調査
相続人については、民法で順位が定められております。相続が発生した場合は誰が相続人となるのか、調査しなければいけません。
記憶だけで相続人を決めてはならず、「法律で定められた相続人はこれだけ」だと、誰が見てもわかるように戸籍等を確認し、確定させます。
もし、相続人に漏れがると、すべての遺産相続は無効となってしまいます。
故人の出生から現在に至るまですべての戸籍を確認し、養子縁組の有無、認知された子供がいないか等を確認し、最終的には相続関係説明図を作成します。
2 相続財産の調査
財産は、預貯金や不動産だけではありません。
具体的には下記のような財産があります。
現金や預貯金
土地、建物などの不動産
株式などの有価証券
車、貴金属などの動産
賃借権、特許権などの権利
借入金などの債務
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象となります。
マイナスの財産の方が多い場合は相続放棄も視野に入れることとなりますが、相続放棄は3ヶ月以内に行わなければなりません。全財産について正確に、早急に把握することが求められます。
3 遺産分割
「誰が」「何を」「どのように」相続をするのか話し合います。
相続手続きは、原則遺言書が優先されますが、遺言書がない場合や、遺言書があっても記載されていない財産については相続人全員で遺産分割協議をして決定します。
相続人同士、自由に決定することができますが、それゆえ相続人同士トラブルに発展するケースも少なくありません。
遺産分割協議は、すべての相続人が参加をしなければいけません。相続人のうち、1人でも欠けていた場合は遺産分割協議自体が無効となってしまいます。
しかしながら、相続人の中に「未成年者」や「認知症」などによって判断能力に不安のある方が含まれる場合も少なくありません。このような方が遺産分割協議に参加することは困難であるため、法的な手続きをしてから協議を進めなければいけません。
4 財産の名義変更
預貯金や不動産、自動車、株式等、すべての財産の名義を変更しなければいけません。
特に、不動産については令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。相続登記をしていなければ、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
5 その他の手続き
相続手続きとして、しなければいけないことは他にも次のようなものがあります。
死亡退職金
生命保険金
遺族年金
葬祭費等
相続税の申告
仕事の許認可関係
専門家に任せることによって、手続きに漏れがなく、安心して相続を完了させることが可能となります。
【基本報酬】
相続関係説明図作成(戸籍収集) 40,000円
財産目録の作成 40,000円
遺産分割協議書作成 50,000円
【追加報酬】
相続人が3人目以降、1人につき 10,000円
預貯金、不動産以外の財産1つにつき 10,000円
財産が2000万円を超える場合 50,000円(2000万円ごと)
大阪府以外の他府県で申請する場合 実費
その他印鑑登録等の手続きが必要な場合は個別判断
【その他必要となる費用】
不動産登記が必要な場合は司法書士報酬
相続税がかかる場合は税理士報酬
登記簿謄本、戸籍謄本等の各種証明書の取得費用等
※不動産の登録免許税の詳細は国税庁のホームページ登録免許税の税額表をご確認ください。
遺言書作成など、その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。
【遺言書の作成】
遺言とは、自分の死後のために残す最後の意思表示です。
遺言書を書くことで、残されたご家族が円満な相続手続きを行うために必要となります。
遺言書は、生前に判断能力が確かなうちに作成しなければいけません。
遺産のせいで残されたご家族が不仲にならないように、築いた財産が、死後自分の望むとおりに処分するためには、元気なうちに遺言書を作成しなければいけません。
【おひとり様】
ひとりでお住まいの方や、身内が近所に住んでいない方が、自分が亡くなった後の手続きをあらかじめ委任することができ、死後事務委任契約といいます。
遺言書は「権利義務」に関して手続きをすることができますが、行政に対して手続きをすることができるようになる契約です。具体的には次のような手続きをすることができます。
遺体の引取り
葬儀、納骨、永代供養の手続
親族や知人への連絡
部屋の清掃や家財の処分
ペットの引継ぎ先の指定
他にも、生前の契約によって細かく決定することが可能です。
おひとり様の方は一度ご検討ください。
【見守り契約】
ひとりでお住まいの方や、身内が近所に住んでいない方と、行政書士が定期的に連絡をとる契約です。
病院や施設を利用する場合に、緊急連絡先が必要となることも少なくありませんが、対応できるように契約することもできます。
ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。
相続手続きは、必要となる知識が多く、慎重に行う必要があります。スムーズに手続きを終わらせ、少しでも負担を減らすためには一度お問い合わせください。
ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。
お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。