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大阪府の運送業許可申請は、行政書士が対応します
行政書士でないものが報酬を得て運送業許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。
国家資格者である行政書士が運送業許可申請をお手伝いさせていただきます。
運送業許可申請とは
運送業は、大きく分けて「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3つに分類されます。一般的な運送業としては「一般貨物自動車運送事業」となります。ヤマト運輸や佐川急便もこれに該当します。
「一般貸切旅客自動車運送事業」は、他人の物を有償で運ぶために必要な許可となります。
【許可が必要な業種】
長距離ドライバーや自宅に荷物を運んでくれる業者だけでなく、「引っ越し業者」や「建設業者」、「産廃業者」、「遺品整理業者」など、幅広い業種で運送業許可が必要となる場合があります。
数ある許可の中でも、とてもハードルが高い許可です。開業、事業拡大をお考えの場合は早めにご準備・ご相談ください。
【最低車両台数】
営業を始める場合は最低5台から事業を行うことができます。
必ずしもトラックである必要はありません。ハイエースなどのワゴン車でも車両として登録することが可能ですが、車検証の用途欄が「貨物」となっている必要があります。
また、トレーラやトラクタを使用する場合はセットで1両となります。
【許可の更新】
運送業許可は、建設業許可や貸切バスの許可と違い、更新制度はありません。
【Gマーク(ジーマーク)】
安全性優良事業所として認定された場合に取得することが可能です。
運送業許可とは別に取得する必要があり、2年~4年で更新が必要となりますが、安全性優良事業者ということを社外にアピースすることができ、他社と差別化を図ることができます。
大阪 運送業許可申請の行政書士報酬
【基本報酬】
新規許可 :450,000円
各種変更届 : 30,000円~
Gマーク新規申請:100,000円
Gマーク更新申請: 80,000円
【追加報酬】
・更新等で過去資料がない場合 150,000円
・営業所1カ所追加につき 30,000円
・休憩、仮眠施設1カ所追加につき 30,000円
・車庫1カ所追加につき 30,000円
・大阪府以外の他府県で申請する場合 実費
※お客様の難易度によって報酬は変動する可能性があります。
【その他必要となる費用】
・運送業許可申請法定手数料として120,000円
・登記簿謄本等の各種証明書の取得費用等
その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。
【顧問契約】
当事務所では監査対策として月/30,000円~顧問契約も承っております。
巡回指導や監査が定期的に行われますので、定期的に現地確認、帳簿の確認をいたします。自社で全て完璧に行っているつもりの方が多いため、まずはご相談ください。
大阪府の運送業許可申請に必要となる書類
【個人事業主の場合】
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申請書表紙
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事業計画
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運行管理等の体制を記載した書面
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事業開始に要する資金及び調達方法を記載した書面
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残高証明書等
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付近の案内図、見取図、平面図、写真
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都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
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施設の使用権原を証する書面
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車庫前面道路の道路幅員証明書
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計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
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法第5条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
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法令順守の宣誓書
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財産目録
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戸籍抄本
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履歴書
【法人の場合】
-
申請書表紙
-
事業計画
-
運行管理等の体制を記載した書面
-
事業開始に要する資金及び調達方法を記載した書面
-
残高証明書等
-
付近の案内図、見取図、平面図、写真
-
都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
-
施設の使用権原を証する書面
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車庫前面道路の道路幅員証明書
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計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
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法第5条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
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法令順守の宣誓書
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定款又は寄附行為
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登記事項証明書
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最近の事業年度における貸借対照表
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役員または社員の名簿及び履歴書
その他、必要となる場合があります。詳しくは近畿運輸局のホームページをご覧ください。
大阪府の運送業許可申請4つの要件
【人の要件】
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運転者5人以上
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各営業所に運行管理者(貨物)が1人以上
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各営業所に整備管理者1人以上
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法令試験の合格(常勤役員のうち1人)
※運行管理者と運転者の兼任は認められておりません。
【車両の要件】
営業を始める場合は最低5台から事業を行うことができます。
必ずしもトラックである必要はありません。ハイエースなどのワゴン車でも車両として登録することが可能ですが、車検証の用途欄が「貨物」となっている必要があります。
また、トレーラやトラクタを使用する場合はセットで1両となります。
【施設の要件】
大阪府の運送業許可には、適切な規模や設備を有した営業所、休憩仮眠施設、車庫が必要となります。
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市街化調整区域に該当しないこと
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土地、建物、車庫について2年以上の使用権原を有すること
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営業所の10km範囲内に車庫があること(例外あり)
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営業所もしくは車庫と休憩仮眠施設が併設されていること
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農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
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車庫は出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと
※申請時には現地確認が行われます。
【金(自己資金)の要件】
大阪府の運送業許可を取得するためには「事業開始当初に要する資金の100%以上」の自己資金が、申請日以降常時確保されていることが必要となります。
必要となる資金はそれぞれ異なります。
面談後、申請内容を伺ってからでないと、正確な金額は算出することができません。
車両の費用を含めず、最低1500万円程度必要となります。
大阪府の運送業許可申請から開業までの流れ
①申請書類一式を3部用意し、大阪運輸支局輸送部門へ提出します。
②法令試験
申請月の翌月10日頃に実施されます。
※不合格の場合は、翌月に再試験となります。
③登録免許税120,000円の納付
申請から許可が下りるまでの標準処理期間は4ヶ月となります。
④開業に必要な準備
⑤運輸開始届一式を3部用意し、大阪運輸支局輸送部門へ提出します。
⑥事業開始後3ヶ月を目安として初回の巡回指導があります。
大阪府の運送業許可申請をする行政書士のご紹介
ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。
運送業許可申請は申請から営業を開始するまで最短でも4ヶ月~5ヶ月かかります。長い方だと、1年以上かかってしまいます。開業準備、開業後の運営、監査対策など、することが多くあります。スピーディーに準備をするために煩わしい申請手続きをお手伝いさせていただきます。
ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。
お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。