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交通事故の対応内容

交通事故で損をしない為にプロの手助けは必須です。

​先でもお話しましたが、プロの手助けにより「後遺障害認定」や「慰謝料の増加」が見込めます。

許認可等の手続きとは違いほぼ間違いなく増加する慰謝料によって報酬額を支払うことができるので、あなたのお財布を痛める必要もありません。

当ライフウィズ行政書士事務所は身近な法律家として、お困りごとを解決するお手伝いを致します。

依頼のタイミング    

事故が発生し、相談をしようと思うまで、色々なパターンがあるでしょう。

・保険会社から一方的に打ち切りを宣言された。

・まだ通院したいのに、示談の話が出てきた。

・提示された慰謝料が適正かどうかわからない。もっと慰謝料をもらいたい。

・弁護士に相談したら「症状が固定したら来てください」と言われた。

​全く同じ事故がないので、全ての方に当てはまる説明はできませんが、いくつかのパターンに分けてご説明いたします。

​事故解決まで

事故発生

治療開始

完治しない

完治

症状固定

後遺障害診断書

後遺障害認定手続

示談交渉

該当

非該当

示談交渉

​1

できる限り早い段階でご相談していただくことがベストです。

しかし、示談交渉の時にご相談される方も少なくありません。

示談交渉まで進展してしまうと、用意する時間がなく、大きく慰謝料を上げることが難しくなる可能性もあります。

そうならないために、相談前にご自身でできるをお伝えしておきます。

 

①事故発生直後

 

事故発生直後は、気が動転してしまうものです。

ほとんどケガがないように感じても、病院に行って診察してもらうことをお勧めします。

事故後1週間以上たってしまった場合、事故との因果関係がないとの理由で保険がきかない可能性があります。

②治療中

 

治療中は、少しでも気になることはお医者さんに伝えましょう。

最終的に後遺障害認定まで考えると、お医者さんとの関係は良い方がいいので、あまり無茶を言ってはいけませんが、遠慮してしまうと予期しない診断結果となってしまうだけでなく、ケガが完治しない可能性もあり、本末転倒です。

もし、熱心さを感じないようであれば転院することも視野に入れた方がいいでしょう。

依頼をしていただいている方であれば、診察時に同席し、事前に伺った内容を元に「こんな検査もして欲しい」とお話することも可能です。

③症状固定後

 

これ以上治療しても完治の見込みがなくなった状態を「症状固定」といいます。

この「症状固定」はお医者さんが判断するため、「いつ」というのは決まっていません。

しかし、レントゲン等で以上が判断できないようなムチ打ちでは一般的に6ヶ月が目安となっています。

症状固定と診察されれば、保険会社は慰謝料計算を開始します。

そのまま流されるままに話を進めていくと「後遺障害認定」の話が出てくることはまずないでしょう。

しかし、より多くの慰謝料を獲得しようと思った場合、「後遺障害認定」は必須となります。

この認定は、お医者さんに記入してもらう必要があり、その内容によって等級が決まります。

交通事故専門のお医者さんでもない限り、ほとんど記入した経験はないでしょう。

記入にはいくつかポイントがありますので、このタイミングではご自分でなんとかしようとせず、プロに依頼することをお勧めします。

④後遺障害認定に不服

 

③で説明したように、後遺障害認定にはポイントがあります。

そのポイントを無視して「まだ痛い」というのを一所懸命伝えたとしても、なかなか認定されません。

運良く認定されたとしても、それ以上の結果を期待はできないでしょう。

もし不服があるのなら、迷わずご相談ください。

⑤示談交渉時

 

無事に完治、もしくは症状固定をし、最後の示談交渉のタイミングでは弁護士に依頼するのがベストでしょう。保険会社と直接交渉ができるからです。

しかし「任意保険に入っていないので弁護士特約がない」「やはり弁護士は相談しにくい」などの理由であれば当事務所が責任を持ってお受けいたします。

その場合、保険会社が提示してくる基準とは別に、裁判所の基準をもとに、慰謝料の提示をしていきます。

それでも保険会社がかたくなに慰謝料の増額を拒む場合はADR(裁判外紛争解決手続き)を利用します。ADRはご本人で対応する必要が有り、労力が必要ですが、ADRで決定した慰謝料の金額は保険会社も拒否することができなくなります。

①~⑤共通

​どのタイミングであっても、ご本人で出来ることがあります。

実況見分調書という、警察が作成した「事故の状況が記載している書類」を入手することです。

その内容を確認し、保険会社が提示してきた過失割合が適正かどうかが判断できます。

この実況見分調書は警察が作成し、検察庁に送付されて検察庁に保管されます。

ですので、①警察に電話をしてどこの検察庁に送付されたか確認し、②検察庁に電話で閲覧・謄写の予約をします。

​晴れて実況見分調書を入手できれば過失割合の適性を判断することができますが、ご自身で判断するのは難しいので判断のみの依頼もお受けいたします。

以上のように、タイミング毎にできることは多々あります。

​どのタイミングでも行政書士に依頼するメリットがありますので、まずはお話をお聞かせください。

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