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交 通 事 故  慰 謝 料

交通事故による慰謝料は「入通院日数」や「怪我の症状」によって決まります。

​ここでは「入通院日数」によって考える慰謝料について説明していきます。

慰謝料は示談金の一部    

慰謝料とは交通事故によって被った精神的損害に対する賠償金のことをいいます。

一方、示談金というのは慰謝料を含め、損害を全て含めた金額を言います。

​ですので、慰謝料・交通費・休業損害・自動車やバイクの修理代等を含めた金額が示談金となります。

入通院慰謝料とは    

加交通事故が原因で入院や通院を余儀なくされた場合の慰謝料です。

簡単な言い方をすると、「ごめんなさい金」ということです。

 

入院や通院をした日数期間で慰謝料計算され、長くなるほど慰謝料の金額は多くなっていきます。

 

人身事故の場合は全ての方に関係があると思います。

慰謝料にも種類がある    

交通事故の慰謝料にも種類があります。

・怪我を理由に入院や通院をした場合の「入通院慰謝料」

・交通事故が原因で死亡した場合の「死亡慰謝料」

・治療をしたが、将来においても回復が困難な場合の「後遺障害慰謝料」

 

などが存在します。

死亡慰謝料とは    

交通事故が原因で死亡した場合に適用される慰謝料です。

主に亡くなったご本人、ご遺族が死亡慰謝料の対象となります。

 

の慰謝料にも種類があります。

・怪我を理由に入院や通院をした場合の「入通院慰謝料」

・交通事故が原因で死亡した場合の「死亡慰謝料」

・治療をしたが、将来においても回復が困難な場合の「後遺障害慰謝料」

 

などが存在します。

後遺障害慰謝料とは

交通事故が原因の怪我が、一定期間を経過し完治しない場合に認められる慰謝料です。

その際の名称が後遺障害という名前ではありますが、障害者手帳などを持つ必要はありません。交通事故の後遺障害と、障害者認定とは全くの別の制度だからです。

交通事故の後遺障害認定は1級~14級まで存在し、1級認定が一番高額となります。

死亡慰謝料とは

交通事故により亡くなってしまった場合に適用される慰謝料です。

主に亡くなったご本人、ご遺族が死亡慰謝料の対象となります。

亡くなった方の「年齢」「家族内での立場」「職業」などによって大きく変わりますので別で説明致します。

詳しくは交通事故慰謝料(死亡慰謝料計算)

​慰謝料の相場と計算

それでは慰謝料の相場と計算方法を説明していきましょう。

慰謝料の算定方法には、3つの基準が存在します。

①自賠責保険基準

 法律で定められた最低限度の保証

②任意保険基準

 保険会社独自の保証基準

③裁判基準(弁護士基準)

​ 判例に基づいた基準

 

自賠責保険基準は最も低く、裁判基準が最も高くなっています。

任意保険基準は、保険会社が被害者に対して慰謝料計算を提示する場合に用いられ、自賠責保険基準よりも少し高いくらいに設定されています。

自賠責保険基準

車やバイクを運転される方には加入が義務とされる最低限度の保証です。

自賠責保険では、最低限の保証の限度が決まっており、下記がその内容となります。

自賠責保険の基準では以下のように計算されます。

治療期間×4,200円

治療日数×4,200円×2

の少ない方が自賠責保険基準での計算方法です。

(例)通院期間は2ヶ月間。実際に通院した日数は20日間。

60×4,200円=252,000円

20×4,200円×2=168,000円

自賠責の基準では最大120万円と決まっているため、上記慰謝料と治療費を合わせて120万円を超える場合は実費となります。

車の事故の場合、加害者が任意保険に加入していることが一般的ですので、実費という考えは当てはまらないかもしれませんが、保険会社からすれば120万円までに抑えることができれば、会社として負担する必要がないといえます。

ですので、悪質な保険会社は治療費と慰謝料を含めて120万円までに抑えようとするでしょう。

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社毎に独自で基準を設定しており、その基準は公開されておりません。

しかし、最低限度である自賠責基準より少し高いくらいで設定されている場合がほとんです。

最低限度の保証である自賠責基準とほとんど変わらない。ということは、不当に低く設定していると言って良いでしょう。被害者の方に保険の知識があったとしても、通常はこの基準が適用されてしまいます。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は3つの算定基準の中で最も高額となる基準です。

自賠責基準とは異なり、入通院日数は計算をせず、入通院期間で計算をします。

「自覚症状のみのムチ打ちの場合」と「その他の場合」の2種類の表をご確認ください。

 

 

自賠責保険の限度額
通院と慰謝料
通院と慰謝料2

自賠責基準でも使った例で慰謝料を見てみましょう。

(例)通院期間は2ヶ月間。実際に通院した日数は20日間。

裁判基準では通院期間のみを基に考えますので520,000円となります。

自賠責基準の168,000円とは3倍以上高くなります。

症状がムチ打ちだったとしても約2倍違うこととなります。

ここまでの慰謝料の話が、入通院慰謝料の話となります。

交通事故で被害に遭われて、入通院された方全てに当てはまる内容となっています。

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