面談なしで最短申請。30,000円より対応
大阪市の古物商許可申請は、行政書士が対応します
行政書士でないものが報酬を得て古物商許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。
国家資格者である行政書士が古物商許可申請をお手伝いさせていただきます。
古物商許可申請とは
インターネットで簡単に個人売買ができるようになり、リサイクルショップや古着屋さんだけでなく、インターネットなどを利用して副業で中古品を転売している個人の方も、古物営業の許可が必要となります。
【許可が必要な場合】
中古品を買ってそのまま転売する
買い取った中古品を修理して販売する
中古品を買って、外した部品やパーツなどを販売する
委託を受けて売買、交換を行い、手数料をとる
古物を別の物と交換する
中古品を買ってレンタルする
【許可が不要な場合】
自分が使っていた物をフリーマーケットなどで販売する
海外で自分が購入した物を輸入し、国内で販売する
無償でもらった物を販売する
大阪市 古物商許可申請の行政書士報酬
【基本報酬】
個人(個人事業主)の方、法人共通で30,000円
【追加報酬】
・営業所1カ所追加につき 5,000円
・役員2人目以降、お1人につき 3,000円
・大阪府以外の他府県で申請する場合 実費
【その他必要となる費用】
・古物商許可申請法定手数料として19,000円
・登記簿謄本、住民票、身分証明書等の各種証明書の取得費用
その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。
大阪市の古物商許可申請に必要となる書類
【個人(個人事業主)の方】
申請書
住民票(本人と営業所管理者)
身分証明書(本人と営業所管理者)
略歴書(本人と営業所管理者)
誓約書(本人と営業所管理者)
プロバイダ等の資料(URLを届ける場合)
【法人の方】
申請書
住民票(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
略歴書(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
誓約書(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
プロバイダ等の資料(URLを届ける場合)
法人の定款
法人の登記事項証明書
その他、必要となる場合があります。詳しくは大阪府警本部のホームページをご覧ください。
大阪市の古物商許可申請を取れない方
古物営業法第4条で規定されている「欠格事由」に該当する場合は、古物商許可の取得ができません。
詳しくは以下をご確認ください。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪(無許可古物営業等)若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項に規定する罪(盗品等の運搬、保管、若しくは有償譲り受け、又は有償処分のあっせん)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の 規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
住居の定まらない者
第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に 第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が 古物商又は古物市場主の相続人であってその法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合を除く。
大阪市の古物商許可申請を申請する場所
大阪市の古物商許可申請をする場合、管轄の警察署へ必要書類を提出しなければなりません。
警察署 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域・範囲 |
大淀警察署 | 大阪市北区中津一丁目5番25号 | 06-6376-1234 | 大阪市北区の内 曾根崎警察署及び天満警察署の管轄区域を除く区域 |
曾根崎警察署 | 大阪市北区曾根崎二丁目16番14号 | 06-6315-1234 | 大阪市北区の内 池田町、浮田1・2丁目、梅田1~3丁目、扇町1・2丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田1・2丁目、曾根崎1・2丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋4~6丁目、兎我野町、堂山町、中崎1~3丁目、中崎西1~4丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、桶之口町、南扇町、山崎町 |
天満警察署 | 大阪市北区西天満一丁目12番12号 | 06-6363-1234 | 大阪市北区の内 紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地1・2丁目、天神西町、天神橋1~3丁目、天満1~4丁目、天満橋1~3丁目、同心1・2丁目、堂島1~3丁目、堂島浜1・2丁目、中之島1~6丁目、西天満1~6丁目、東天満1・2丁目、松ヶ枝町、南森町1・2丁目、与力町 |
都島警察署 | 大阪市都島区都島北通一丁目7番1号 | 06-6925-1234 | 大阪市都島区 |
福島警察署 | 大阪市福島区吉野三丁目17番19号 | 06-6465-1234 | 大阪市福島区 |
此花警察署 | 大阪市此花区春日出北一丁目3番1号 | 06-6466-1234 | 大阪市此花区の内 住之江警察署の管轄区域を除く区域 |
東警察署 | 大阪市中央区本町一丁目3番18号 | 06-6268-1234 | 大阪市中央区の内 南警察署の管轄区域を除く区域 |
南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋一丁目5番26号 | 06-6281-1234 | 大阪市中央区の内 安堂寺町1・2丁目、上汐1・2丁目、上本町西1~5丁目、瓦屋町1~3丁目、高津1~3丁目、島之内1・2丁目、心斎橋筋1・2丁目、千日前1・2丁目、宗右衛門町、谷町6~9丁目、東平1・2丁目、道頓堀1・2丁目、中寺1・2丁目、難波1~5丁目、難波千日前、西心斎橋1・2丁目、日本橋1・2丁目、東心斎橋1・2丁目、松屋町、南船場1~4丁目 |
西警察署 | 大阪市西区川口二丁目6番3号 | 06-6583-1234 | 大阪市西区 |
港警察署 | 大阪市港区市岡一丁目6番22号 | 06-6574-1234 | 大阪市港区の内 住之江警察署及び大阪水上警察署の管轄区域を除く区域 |
大正警察署 | 大阪市大正区小林東三丁目4番21号 | 06-6555-1234 | 大阪市大正区 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 | 06-6773-1234 | 大阪市天王寺区 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋五丁目5番11号 | 06-6633-1234 | 大阪市浪速区 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟二丁目6番24号 | 06-6474-1234 | 大阪市西淀川区 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町三丁目7番27号 | 06-6305-1234 | 大阪市淀川区 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新一丁目6番18号 | 06-6325-1234 | 大阪市東淀川区 |
東成警察署 | 大阪市東成区大今里西一丁目25番15号 | 06-6974-1234 | 大阪市東成区 |
生野警察署 | 大阪市生野区勝山北三丁目14番12号 | 06-6712-1234 | 大阪市生野区 |
旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目4番1号 | 06-6952-1234 | 大阪市旭区 |
城東警察署 | 大阪市城東区中央一丁目9番41号 | 06-6934-1234 | 大阪市城東区 |
鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口六丁目1番1号 | 06-6913-1234 | 大阪市鶴見区の内 門真警察署の管轄区域を除く区域 大東市の内 諸福7・8丁目(府道大阪中央環状線東側以西) |
阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目13番5号 | 06-6653-1234 | 大阪市阿倍野区 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島三丁目1番57号 | 06-6682-1234 | 大阪市住之江区 大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西) 夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南) |
住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜三丁目28番3号 | 06-6675-1234 | 大阪市住吉区 |
東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺二丁目11番39号 | 06-6697-1234 | 大阪市東住吉区 松原市の内 天美北4・5丁目、同8丁目(大和川右岸以北) |
平野警察署 | 大阪市平野区喜連西六丁目2番51号 | 06-6769-1234 | 大阪市平野区 八尾市の内 神武町、北亀井町2・3丁目、亀井町4丁目、南亀井町2丁目、竹渕東2丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋二丁目4番2号 | 06-6648-1234 | 大阪市西成区 |
※近くの警察署ではないのでご注意ください
大阪市の古物商許可申請をする行政書士のご紹介
ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。
古物商許可申請は色々な業種のお仕事で必要不可欠となる許可でございます。本業に専念していただくため、スピーディーにお手伝いさせていただきます。
ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。
お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。