〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町2-1-7-1327
営業時間 10時~19時 時間外でも対応可
相談料無料
お気軽にお問い合わせください

TEL/072-275-4024
FAX/072-275-5026

090-6671-9431
レ ン タ カ ー 業 許 可 業 務
レンタカー業は、道路運送法上では「自家用自動車有償貸渡業」といい、お金をもらって自動車を貸し出す事業のことです。
友達同士ならともかく、事業として行うなら、許可を取得しなければなりません。
レンタカー業とは
業務範囲
冒頭でもお伝えしたとおり、「貸し出す」ための許可です。
ですので、お客さんを乗車させて観光地を巡ったり、送迎して運賃をもらうことはできません。
運賃を収受するためには、「旅客自動車運送事業」の許可が必要となりますのでご注意ください。
使用できる車両
レンタカーとして使用できる車両には以下のものがあります。
・乗用車
・マイクロバス
・トラック
・特種用途自動車(ミキサー車等)
・二輪車(126cc以上)
使用できない車両もありますので、注意が必要です。
・バス(乗車定員29人以上、7m以上の車両)
・霊柩車
古物許可の有無
基本的には、レンタカー事業に古物許可は必要ありません。
しかし、中古車を購入し、レンタカーとする場合は古物許可が必要となります。
許可の要件
3つの要件
大きく分けると、以下の要件が必要となります。
①人
②物(車両)
③場所(駐車場)
許可要件が整っていないと、許可を取得することができないので、ひとつずつ確認していきます。
人の要件
個人事業主、または法人の役員全員が欠格事由に該当しないことが大事になります。
細かく記載されていますが、要約すると以下のようになります。
・1年以上の懲役又は禁錮の刑を受けてから2年以上経過していないこと
・運送事業やレンタカー事業の許可取り消しを受けてから2年を経過していないこと
・未成年者や成年被後見人の法定代理人の場合で、上記2つに該当していること
・自動車運送事業経営類似行為により処分を受けて2年経過していないこと
その他に、整備管理者を選任しなければならない場合もあります。
・3級整備士以上の資格を保有している
・2年以上の実務経験
・整備管理者選任前研修を修了している
どれかに当てはまれば整備管理者となることが可能です。
整備管理者が必要となる場合とは、次のいずれかの車両をレンタカーとする場合に必要となります。
・定員11人以上のバスを1台以上
・総重量8トン以上のトラックを5台以上
・その他の車両を10台以上
物(車両)の要件
前述したとおり、「霊柩車」や一定条件以上の「バス」はレンタカーとすることができません。
また、レンタカーとして使用する車両には最低限、以下の内容の任意保険加入が義務付けられています。
・対人保険:8,000万以上
・対物保険:200万以上
・搭乗者保険:500万以上
要件として定められている内容はあくまでも最低限の内容ですので、対人保険と対物保険は「無制限」とするのが一般的です。
場所(駐車場)の要件
レンタカー業の要件として、事務所や駐車場の場所に用途制限や面積などの条件はありません。
しかし、実務で車庫証明を取得する必要があるため、事務所と駐車場の距離を直線距離で2キロメートル以内にする必要があります。
許可取得までの流れ
①ヒアリング
事業者様の現状を確認し、許可に必要な要件を満たしているか、確認させていただきます。
②申請書類作成
①の内容を基に、申請書類を作成いたします。「貸渡約款」や「料金表」も必要となります。
③提出~審査
不備がなければ、1カ月程度で許可がおります。
④登録免許税の納付
③で、既に許可書が交付されていますが、9万円の登録免許税を納めないと取消しとなります。
納付後に、その領収書を運輸支局に提出しなければなりません。
許可取得後
車両の登録
わナンバーの登録をしていきます。
運輸支局から、「事業用自動車等連絡書」を発行してもらう必要があります。
その後、一般的な自動車登録と同じく、自動車検査登録事務所で登録を行います。
レンタカー車両を追加する場合も、同じように運輸支局で連絡書を発行してもらう必要がありま。
毎年の報告
レンタカー業許可は、更新手続きをする必要はありませんが、毎年4月~5月末日までに「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別配置車両数一覧表」を提出しなければなりません。
レンタカー許可申請は、ご依頼頂いてから約1カ月半程度かかります。
スムーズに事業を開始するためにはぜひご相談ください。
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
お問い合わせはこちら