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大阪のレンタカー許可の申請代行はお任せください
最短で面談対応

大阪のレンタカー許可申請は、行政書士が対応します

行政書士でないものが報酬を得てレンタカー許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者である行政書士がレンタカー許可申請をお手伝いさせていただきます。

レンタカー許可申請とは

レンタカー業は、道路運送法上の正式名称を「自家用自動車有償貸渡業」といいます。お金をもらって、自動車を貸し出す事業のことです。友達同士ならともかく、事業として行う場合は許可が必要となります。

大阪のレンタカー許可申請は、車両1台から始めることができ、更新がありません。

【業務の範囲】

車両を「貸し出す」ために必要な許可です。

お客様を乗車させて観光地を巡ったり、送迎して運賃をもらうことはできません。

 

運賃を収受するためには、「旅客自動車運送事業(タクシー)」等の許可が必要となりますのでご注意ください。

【使用できる車両】

レンタカーとして使用できる車両には以下のものがあります。

  • 自家用乗用車

  • 自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、車両長が7m以下の車両)

  • 自家用貨物自動車

  • ​二輪車

 

使用できない車両もありますので、注意が必要です。

  • 自家用マイクロバス(乗車定員30人以上、または車両長が7m以上の車両)

  • 霊柩車

【古物商許可申請の有無】

レンタカー業を行うために古物商許可申請を取得する必要はありませんが、中古車を購入し、その中古車をレンタカーとして使用する場合は古物商許可が必要となります。

古物商許可申請について、詳しくは古物商許可申請のページをご覧ください。

大阪 レンタカー許可申請の行政書士報酬

【基本報酬】

個人(個人事業主)の方、法人共通で50,000円

【追加報酬】

・営業所1カ所追加につき           10,000円

・マイクロバスをレンタカーとする場合     20,000円

・レンタカー型カーシェリングを実施する場合  20,000円

・車両を10台目以上とする場合        10,000円

・大阪府以外の他府県で申請する場合        実費

【その他必要となる費用】

・レンタカー許可申請法定手数料として90,000円

・登記簿謄本、住民票等の各種証明書の取得費用

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

大阪府のレンタカー許可申請に必要となる書類

【個人(個人事業主)の方】

  • 申請書

  • 宣誓書

  • 事務所別車種別配置車両数一覧表

  • 貸渡しの実施計画

  • 貸渡料金表

  • 貸渡約款

  • 住民票

【法人の方】

  • 申請書

  • 宣誓書

  • 事務所別車種別配置車両数一覧表

  • ​貸渡しの実施計画

  • 貸渡料金表

  • 貸渡約款

  • ​会社登記簿謄本

​その他、必要となる場合があります。詳しくは近畿運輸局のホームページをご覧ください。

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

メール

090-6671-9431

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大阪府のレンタカー許可申請3つの要件

【人の要件】

大阪府のレンタカー許可申請を取得するために資格は必要ありませんので、1人で許可が可能となります。

ただし、車両が10台以上となる場合は「整備管理者」が必要となり、以下の要件が追加で必要です。

  • 「整備の実務経験2年以上」かつ「整備管理者専任前研修の受講」

もしくは

  • 整備士技能検定合格者

もしくは

  • 上記資格を持った外部へ委託

【物(車両)の要件】

霊柩車や、一定条件以上のマイクロバスはレンタカーとすることができません。

また、車検証を確認して事業用となっている場合にはレンタカーとすることができません

 

大阪のレンタカーとして使用する車両には

最低限、以下の内容の任意保険加入が義務付けられています。

  • 対人保険:8,000万以上

  • 対物保険:200万以上

  • 搭乗者保険:500万以上

【場所の要件】

レンタカー業の要件として、事務所や駐車場の場所に用途制限や面積などの条件はありません。

​しかし、自動車の登録のために車庫証明を取得する必要があるため、事務所と駐車場の距離を直線距離で2キロメートル以内にする必要があります。

大阪のレンタカー許可申請取得後

【車両の登録】

「わナンバー」の登録を行うために自動車検査登録事務所で自動車登録時に、「レンタカー事業者証明書」の写しを添付します。令和3年11月1日に証明書制度となって、毎回連絡所を発行する必要が無くなり、登録が楽になりました。

※レンタカー事業者証明書の有効期間は5年となります。

【事業報告】

レンタカー許可は更新を必要としませんが、毎年4月1日~5月末日までに4月1日~3月31日までの実績として、以下の書類を提出しなければなりません。

  • 貸渡実績報告書

  • 事務所別車種別配置車両数一覧表

大阪府の介護タクシー許可申請をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

レンタカー許可申請は約1ヶ月で許可取得が可能です。しかし、他に自動車登録や、他の許可が必要な場合もあります。スピーディーに準備をするために煩わしい申請手続きをお手伝いさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

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