〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町2-1-7-1327
営業時間 10時~19時 時間外でも対応可
相談料無料
お気軽にお問い合わせください

TEL/072-275-4024
FAX/072-275-5026

090-6671-9431
古 物 商 許 可 業 務
インターネットで簡単に個人売買ができるようになり、古物商許可の需要が高まっています。
リサイクルショップや古着屋さんだけでなく、副業としてインターネットを利用して中古品を転売している個人の方も、許可を取得する必要があります。
当事務所が登録手続きのお手伝いをさせていただきます。
古物とは
古物の定義
①一度使用された「物品」
②使用されない「物品」で使用のために取引されたもの
③これらの「物品」に幾分の手入れをしたもの
簡単に説明すると、「自分で使うため」に購入したものは全て古物となります。
購入したが、一度も使用していない状態のものでも、古物となります。
③のイメージとしては、中古車を買って修理をしたもの。古着を買ってワッペンを付けた。
などがイメージしやすいでしょう。
「自分で使うため」とは
一般消費者の手に渡ったものは古物になると考えてください。
例え、新品を転売目的で購入した場合でも古物となります。
メーカーや小売店が一般消費者へ販売した商品は、使用のために販売をしているからです。
古物=許可が必要!ではないです。
古物営業となるかがポイントです。
古物営業とは
古物営業法では、以下のように定義されています。
「古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは、交換する営業であって、古物を売却すること、または、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買受ける事のみを行うもの以外」
難しいですね。
どのような場合に必要で、逆にどのような場合は不要なのか、具体例で説明します。
許可が必要な場合
・中古品を買って、そのまま転売する
・買い取った中古品を修理して販売する。
・中古品を買って、部品などのパーツを販売する。
・委託販売をして、手数料をもらう。
・古物を別の物と交換する。
・中古品を買って、それをレンタルする。
などのように、中古品を買って営業する場合は古物営業となる場合がほとんどです。
許可が不要な場合
・自分が使っていたものを販売する。
・海外で自分が購入したものを輸入し、国内で販売する。
・無償でもらったものを販売する。
・新品販売店から買ったものを転売する。
不要となるかどうか、怪しい場合はぜひご相談ください。
お問い合わせはこちら
お電話でお問い合わせ
メールでお問い合わせ
古物商許可を取るには
申請場所
令和2年4月1日の法改正により、申請場所が大きく変わりました。
従来は全ての都道府県で許可が必要でしたが、主たる営業所で許可を取れば良いこととなりました。
その他の都道府県には届出が必要です。
申請手数料
申請する場合に19,000円を支払わなければなりません。
万が一不許可となった場合でも、19,000円は返ってきませんので、注意が必要です。
交付までの期間
土曜、日曜、祝日を除いて40日間となります。
経験では、1カ月~1カ月半程度で許可証が交付されます。
必要な書類
各都道府県、警察署によって多少違いがありますので、事前確認は必ず必要です。
当事務所にご依頼頂いた場合でも、必ず事前に確認いたします。
概ね必要な書類は以下のとおりです。
・申請書
・住民票(役員全員分)
・身分証明書(役員全員分)
・略歴書(役員全員分)
・誓約書(役員全員分)
・登記事項証明書(法人の場合)
・定款(法人の場合)
・プロバイダ等の資料(URLを届ける場合)
当事務所が提出代行をする場合は別途委任状が必要となります。
古物商許可は、営業をするために必要不可欠です。
しかし、申請後1カ月以上も時間がかかってしまうため、最速で完璧な申請をする必要があります。
当事務所がスムーズに営業するためのお手伝いをさせていただきます。
まずはご相談ください。
メールでお問い合わせ
お電話でお問い合わせ
お問い合わせはこちら