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大阪の古物商許可の申請代行はお任せください
面談なしで最短申請。50,000円より対応
大阪の古物商許可申請は、行政書士が対応します
行政書士でないものが報酬を得て古物商許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。
国家資格者である行政書士が古物商許可申請をお手伝いさせていただきます。
古物商許可申請とは
インターネットで簡単に個人売買ができるようになり、リサイクルショップや古着屋さんだけでなく、インターネットなどを利用して副業で中古品を転売している個人の方も、古物営業の許可が必要となります。
【許可が必要な場合】
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中古品を買ってそのまま転売する
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買い取った中古品を修理して販売する
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中古品を買って、外した部品やパーツなどを販売する
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委託を受けて売買、交換を行い、手数料をとる
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古物を別の物と交換する
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中古品を買ってレンタルする
【許可が不要な場合】
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自分が使っていた物をフリーマーケットなどで販売する
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海外で自分が購入した物を輸入し、国内で販売する
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無償でもらった物を販売する
大阪 古物商許可申請の行政書士報酬
【基本報酬】
個人(個人事業主)の方、法人共通で50,000円
【追加報酬】
・営業所1カ所追加につき 5,000円
・役員2人目以降、お1人につき 3,000円
・大阪府以外の他府県で申請する場合 実費
【その他必要となる費用】
・古物商許可申請法定手数料として19,000円
・登記簿謄本、住民票、身分証明書等の各種証明書の取得費用
その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。
大阪府の古物商許可申請に必要となる書類
【個人(個人事業主)の方】
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申請書
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住民票(本人と営業所管理者)
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身分証明書(本人と営業所管理者)
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略歴書(本人と営業所管理者)
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誓約書(本人と営業所管理者)
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プロバイダ等の資料(URLを届ける場合)
【法人の方】
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申請書
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住民票(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
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身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
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略歴書(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
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誓約書(監査役以上の役員全員と営業所管理者)
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プロバイダ等の資料(URLを届ける場合)
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法人の定款
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法人の登記事項証明書
その他、必要となる場合があります。詳しくは大阪府警本部のホームページをご覧ください。
大阪府の古物商許可申請を取れない方
古物営業法第4条で規定されている「欠格事由」に該当する場合は、古物商許可の取得ができません。
詳しくは以下をご確認ください。
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
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禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪(無許可古物営業等)若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項に規定する罪(盗品等の運搬、保管、若しくは有償譲り受け、又は有償処分のあっせん)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
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集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の 規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
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住居の定まらない者
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第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
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第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に 第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
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心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
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営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が 古物商又は古物市場主の相続人であってその法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合を除く。
大阪府の古物商許可申請を申請する場所
大阪府で古物商許可を取得する場合、管轄区域の警察署へ必要書類を提出しなければなりません。
大阪府内の警察署一覧は下記のとおりです。ご自身の管轄の警察署をお探しください。
※近くの警察署ではないのでご注意ください
大阪府の古物商許可申請をする行政書士のご紹介
ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。
古物商許可申請は色々な業種のお仕事で必要不可欠となる許可でございます。本業に専念していただくため、スピーディーにお手伝いさせていただきます。
ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。
お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。
