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大阪の貸切バス許可申請は、行政書士が対応します
行政書士でないものが報酬を得て貸切バス許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。
国家資格者である行政書士が貸切バス許可申請をお手伝いさせていただきます。
貸切バス許可申請とは
貸切バス事業は、正式名称を「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。
観光バス、ツアーバス、その他送迎等を行なうために必要な許可となります。
国内インバウンドのみではなく、複合施設等への送迎も行えるため、多くのサービスを提供することができるようになります。
数ある許可の中でも、とてもハードルが高い許可です。開業、事業拡大をお考えの場合は早めにご準備・ご相談ください。
【業務範囲】
乗車定員11人以上の自動車(バス)を使用して旅客を運送することができます。
ツアーバスが代表例となります。不特定多数のお客様を乗車させることはできません。
路線バスや高速バスなど、不特定多数のお客様を乗車させる場合は「一般乗合旅客自動車運送事業」の許可が必要となります。
【営業区域】
営業所もしくは車庫がある都道府県ごとに許可を取得します。
全ての営業所の都道府県に許可を申請する必要はありませんが、貸切バスの出発地、または目的地で許可を取得している必要があるため、事前にご確認ください。
【最低車両台数】
小型車、中型車のみで営業をする場合は最低3台から事業を行うことができます。
1台でも大型車を使用して営業をする場合は最低5台が必要となります。
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大型車:車両の長さが9m以上、または旅客席数が50人以上
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小型車:車両の長さが7m以下、かつ旅客席数が29人以下
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中型車:大型車、小型車に該当しない車両
※車両は所有している必要はありません。1年以上のリース契約があれば問題ありません。
【二種免許の有無】
保有している車両台数以上に、二種免許を所有している運転者を確保しなければいけません。
日雇いや、2ヶ月以内の短期雇用の場合は運転者として認められませんので、2ヶ月以上の雇用契約が必要取ります。
【許可の更新】
平成29年4月1日より、貸切バス許可について5年ごとの更新が必要となりました。
新規許可と同等以上の準備が必要となります。
大阪 貸切バス許可申請の行政書士報酬
【基本報酬】
新規許可 :600,000円
更新許可 :500,000円
※顧問契約者の方は300,000円
営業区域拡大 :400,000円
【追加報酬】
・更新等で過去資料がない場合 150,000円
・営業所1カ所追加につき 30,000円
・休憩、仮眠施設1カ所追加につき 30,000円
・車庫1カ所追加につき 30,000円
・大阪府以外の他府県で申請する場合 実費
※お客様の難易度によって報酬は変動する可能性があります。
【その他必要となる費用】
・貸切バス許可申請法定手数料として90,000円
・登記簿謄本等の各種証明書の取得費用等
その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。
【顧問契約】
当事務所では監査対策として月/30,000円~顧問契約も承っております。
人の命を預かる業種であるため、厳しい巡回監査がありますので、定期的に現地確認、帳簿の確認をいたします。自社で全て完璧に行っているつもりの方が多いため、まずはご相談ください。
大阪府の貸切バス許可申請に必要となる書類
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申請書表紙
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事業計画
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運行管理等の体制を記載した書面
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所有資金及び事業開始に要する資金の内訳
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資金の調達方法を記載した書面
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乗務員の休憩、仮眠または睡眠のための施設の概要を記載した書面
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施設の概要及び付近の状況を記載した書類
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施設の案内図、見取図、平面図
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営業所、車庫、休憩仮眠施設の土地建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は賃貸借契約書)
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都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
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車庫前面道路の道路幅員証明書
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営業所、車庫、休憩仮眠施設、点検清掃施設、前面道路の写真
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車両見積書、任意保険見積書、車両カタログ
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中古車の場合は、定期点検整備に係る概算見積書または運輸開始までに定期点検整備をする旨の誓約書
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定款又は寄附行為及び登記簿謄本
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最近の事業年度における貸借対照表
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最近の事業年度における損益計算書
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役員または社員の名簿及び履歴書
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法第7条各号及び審査基準の法令遵守のいずれにも該当しない旨を証する書類
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社会保険等に加入する旨の宣誓書
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安全投資計画
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貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
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事業収支見積書
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健康診断に要する費用の見積額がわかる書面
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整備項目が記載された見積書
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その他安全確保のために必要な費用がわかる書面
その他、必要となる場合があります。詳しくは近畿運輸局のホームページをご覧ください。
大阪府の貸切バス許可申請4つの要件
【人の要件】
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安全統括管理者(安全管理、点検・整備管理に3年以上従事した経験)
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各営業所に運行管理者(旅客)が2人以上
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各営業所に整備管理者1人以上
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申請車両数以上の運転者
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法令試験の合格(常勤役員)
※運行管理者と運転者の兼任は認められておりません。
【車両の要件】
小型車、中型車のみで営業をする場合は最低3台から事業を行うことができます。
1台でも大型車を使用して営業をする場合は最低5台が必要となります。
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大型車:車両の長さが9m以上、または旅客席数が50人以上
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小型車:車両の長さが7m以下、かつ旅客席数が29人以下
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中型車:大型車、小型車に該当しない車両
※車両は所有している必要はありません。1年以上のリース契約があれば問題ありません。
【施設の要件】
大阪の貸切バス許可には、適切な規模や設備を有した営業所、休憩仮眠施設、車庫が必要となります。
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営業区域ごとに営業所があること
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土地、建物について3年以上の使用権原を有すること
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営業所の2km範囲内に休憩仮眠施設および車庫があること
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農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
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自動車の点検、整備、清掃のための施設が設けられていること
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車庫は出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと
※申請時には現地確認が行われます。
【金(自己資金)の要件】
貸切バスの許可を取得するためには「所要資金の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」の自己資金が、申請日以降常時確保されていることが必要となります。
必要となる資金はそれぞれ異なります。
面談後、申請内容を伺ってからでないと、正確な金額は算出することができません。
車両の費用を含めず、最低1000万円程度必要となります。
大阪府の貸切バス許可申請から開業までの流れ
①申請書類一式を3部用意し、大阪運輸支局輸送部門へ提出します。
②法令試験
申請月の翌月10日頃に実施されます。
※不合格の場合は、翌月に再試験となります。
③登録免許税90,000円の納付
申請から許可が下りるまでの標準処理期間は4ヶ月となります。
④開業に必要な準備
⑤運輸開始届一式を3部用意し、大阪運輸支局輸送部門へ提出します。
⑥許可取得後6ヶ月を目安として初回の巡回指導があります。
大阪府の貸切バス許可申請をする行政書士のご紹介
ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。
貸切バス可申請は申請から営業を開始するまで最短でも4ヶ月~5ヶ月かかります。長い方だと、1年以上かかってしまいます。開業準備、開業後の運営、監査対策など、することが多くあります。スピーディーに準備をするために煩わしい申請手続きをお手伝いさせていただきます。
ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。
お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。