top of page

貸 切 バ ス 許 可 業 務

 貸切バス事業は、正式名称を「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。

「観光バス」「ツアーバス」「送迎」等を行なうためには許可を取得する必要があります。

 国内インバウンドのみではなく、複合施設等への送迎も行えるため、多くのサービスを提供することができるようになります。

 

 数ある許可の中でも、とてもハードルの高い許可となりますので、早めに準備することをお勧めいたします。

貸切バス事業とは

業務範囲

乗車定員が11人以上の自動車(バス)を使用して旅客を運送することができます。

 

イメージしやすいのはバス旅行ですが、複合施設等と契約し、利用者を送迎することも可能です。

しかし、不特定多数の方を有償で輸送する「路線バス」や「高速バス」は一般乗合旅客自動車運送事業の許可が必要となるため、​事業を行うことができません。

営業区域

 基本的には営業所がある都道府県ごとに許可を取得する必要があります。複数の営業所がある場合は複数の許可を取得しなければいけません。

例外として隣接する市町村を営業区域に加えることができますが、実例はほとんどありません。

最低車両台数

 小型車、中型車のみの場合は最低3台から事業を行うことができます。しかし、1台でも大型車を使用する場合は5台以上が必要となります。

 

大型車:車両の長さが9m以上、または旅客席数が50人以上

 

小型車:車両の長さが7m以下、かつ旅客席数が29人以下

 

中型車:大型車、小型車以外の車両

 

所有している必要はなく、1年以上のリース契約で使用権原を有している車両でも問題ありません。

二種免許の有無

 車両台数以上に、二種免許を所有している運転者を確保している必要があります。

日雇いや、2ヶ月以内の短期雇用の場合は運転者として認められませんので、注意が必要です。

許可の要件

つの要件

大きく分けると、以下の要件が必要となります。

②物(車両)

③場所(事務所・休憩所・駐車場)

④金(自己資金)

 

その他にもこと細かく要件があります。記載している要件のみでは許可を取得することができません。

全ての方が共通する、最低限の要件をひとつずつ確認していきます。

人の要件

よくある質問として、法人を設立する必要があるのか。といったものがありますが、個人事業主でも許可取得は可能です。しかし、1人で開業することはできません

安全統括管理者、運行管理者、整備管理者を1人が兼任したとしても、運行管理者は2人以上必要で、運転者が3人以上必要なので、少なくとも、5人が必要となります。

また、個人の場合は事業主が、法人の場合は代表取締役が法令試験に合格する必要があるほか、運行管理者や整備管理者には資格が必要となります。

物(車両)の要件

前述したとおり車両には最低数の制限があります。

小型車、中型車のみの場合は最低3台から事業を行うことができます。しかし、1台でも大型車を使用する場合は5台以上が必要となります。

 

使用権原を証明する必要があるため、車検証やリース契約書が必要となります。

許可後で構いませんが、任意保険や共済に加入して、十分な損害賠償能力を証明する必要もあります。

場所(事務所・休憩所・駐車場)の要件

原則として、事務所や駐車場と併設された休憩所が必要となります。

使用権原があることは前提条件として必要ですが、都市計画法等に抵触しているために許可が取得できないといったことも珍しくありません。

 

これから事務所等を契約する場合は、事前にご相談ください。

場所の要件では、「駐車場」が一番大事です。

駐車場の入口の広さの制限があるほか、駐車場の近くに交差点や坂道、横断歩道や学校などが無いことも必要となります。

調査前に契約をしてしまうと、法令違反が発覚した場合に再度別の場所を探していただかなければなりませんので、ご注意ください。

金(自己資金)の要件

開業するために必要な自己資金として、「○○万円」が必要とは言い切れません。

 

車両台数や、運転者等の人数も千差万別です。

 

しかし、あえて言えば車両費用を除いて1,000万円が最低必要だと考えていてください。

 

残高証明書で自己資金の証明をすることとなりますが、1回のみではなく、申請日と指示された日の2回が必要となりますので、2回目の残高証明を提出するまでは引き出すことができなくなります。

​必要な自己資金については、申請前に正確な金額をお伝えいたします。

許可取得までの流れ

①ヒアリング

 事業者様の現状を確認し、許可に必要な要件を満たしているか、確認させていただきます。

 

②申請書類作成

 ①の内容を基に、申請書類を作成いたします。「約款」や「運賃」の設定が必要となります。

③法令試験

 毎月1回開催されます。事業主本人もしくは専従する法人役員が合格しなければなりません。合格できるまで何度でも受けることができますが、合格できないと許可がおりません。

④運輸局による実地調査

 不備がなければ、4カ月程度で許可がおります。

 

④登録免許税の納付

 既に許可書が交付されていますが、9万円の登録免許税を納めないと取消しとなります。

⑤車両の登録等、事業開始準備

 許可がおりた後でないと準備できないことが多々あります。許可取得前に事前準備をしておくことでスムーズに事業を開始することができます。

⑥運輸開始届

 運輸開始(事業開始)後には運輸開始届の提出が必要です。

​ 

許可取得に必要なもの

準備していただくもの

①事務所・休憩所・車庫の選定

②車両価格を除き、最低1,000万円の自己資金

③運転者等の資格者の確保

まずはこれだけの目星をつけてください。

他に必要な書類や、アドバイスはヒアリング後でなければできません。

他の許認可に比べ、貸切バスの許可申請は難しい申請となっております。

 

ご自身で申請するには、必要以上に時間がかかってしまいます。

しかし、難しい書類の準備や、適切な指示を行うことで、新しい事業を始めていくうえで大切な営業の機会を失うこともありません。

車両の契約、適正診断の受講など、許可申請後にすることはまだまだありますが、まずはご相談ください。

最短で事業開始できるようアドバイスさせていただきます。

 

貸切バス申請は、申請から約4カ月程度かかります。

事前準備も含めれば、1年以上かかることも珍しくありません。

 

スムーズに事業を開始するためにはぜひご相談ください。

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

スマホ

090-6671-9431

メール
問い合わせ

メールでお問い合わせ

お電話でお問い合わせ

お問い合わせはこちら

bottom of page