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大阪の産業廃棄物収集運搬許可の申請代行はお任せください
最短5日後申請 100,000円より対応

大阪の産業廃棄物収集運搬許可申請は、行政書士が対応します

行政書士でないものが報酬を得て産業廃棄物収集運搬許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者である行政書士が産業廃棄物収集運搬許可申請をお手伝いさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬許可申請とは

産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)は、他社から委託を受けて、収集運搬を行う場合に必要となります。産業廃棄物を積み込む都道府県、産業廃棄物を運ぶ先の都道府県の両方で許可を受けなければなりません。

 

以下に当てはまる方は産業廃棄物収集運搬の許可が必要となる可能性があります。

  • 既に建設業を営んでいる方(特に解体業者下請け業者

  • 遺品整理事業を営んでいる方

  • 引越し業を営んでいる方

  • 不用品買取業を営んでいる方

【産業廃棄物とは】

廃棄物には、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。

事業活動(仕事)で出た廃棄物のうち、廃棄物処理法に定められている20種類を産業廃棄物といいます。

産業廃棄物の中でも、危険性が高く特別な管理をして収集運搬しなければいけないものについては「特別管理産業廃棄物」といいます。

【産業廃棄物の品目】

全部で20種類となります。

 

1.燃え殻

2.汚泥

3.廃油

4.廃酸

5.廃アルカリ

6.廃プラスチック類

7.紙くず

8.木くず

9.繊維くず

10.動植物性残さ

11.動物系固形不要物

12.ゴムくず

13.金属くず

14.ガラスくず

15.鉱さい

16.がれき類

17.動物のふん尿

18.動物の死体

19.ばいじん

20.13号廃棄物

【産業廃棄物収集運搬許可の品目】

実際に、どのような廃棄物を運ぶ予定なのか、あらかじめ決定しておかなければなりません。

 

「全品目取りたい」といった方もいらっしゃいますが、品目が多くなればなるほど事前準備が必要となり。

また、具体的に運ぶ廃棄物を考えておかなければ、特定管理産業廃棄物に該当する場合もあるので注意が必要です。

【建設業の下請け業者】

自社のゴミを運ぶ場合は産業廃棄物収集運搬許可が不要となります。

しかし、廃棄物処理法では建設工事(解体工事を含む)で出る産業廃棄物の排出事業者は、常に元請業者となります。

下請け業者がゴミを運ぶ際には産業廃棄物収集運搬許可が必要となります。

大阪 産業廃棄物収集運搬許可申請の行政書士報酬

【基本報酬】

新規許可(積替え・保管を含まない)   100,000円

更新許可(積替え・保管を含まない)    80,000円

変更許可(積替え・保管を含まない    80,000円

各種変更届                30,000円

​講習申込み代理              5,000円

【追加報酬】

  • 10品目を超える場合、1品目につき  10,000円

  • 特別管理産業廃棄物の場合        要相談

  • 大阪府以外の他府県で申請する場合     実費

​※継続してご依頼いただく場合割引制度がございます。

【その他必要となる費用】

  • 法定手数料として81,000円(新規の場合)

  • 法定手数料として73,000円(更新の場合)

  • 法定手数料として71,000円(変更許可の場合)

  • 登記簿謄本、身分証明書等の各種証明書の取得費用等

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

大阪府の産業廃棄物収集運搬許可申請(積替え・保管含まない)に必要となる書類

【個人(個人事業主)の方】

  • 許可申請書(第1面~第3面)

  • 事業計画の概要

  • 環境保全措置の概要

  • 運搬施設の概要

  • 運搬車両の写真

  • 運搬容器等の写真

  • 自動車検査証の写し

  • 車両の賃貸に関する証明書

  • 事務所及び事業場付近の見取図

  • 駐車場の見取図

  • 講習会修了証

  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

  • 誓約書

  • 住民票

  • 登記されていないことの証明書

  • 資産に関する調書

  • 直前3年分の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

  • 直前3年分の確定申告書の写し

【法人の方】

  • 許可申請書(第1面~第3面)

  • 事業計画の概要

  • 環境保全措置の概要

  • 運搬施設の概要

  • 運搬車両の写真

  • 運搬容器等の写真

  • 自動車検査証の写し

  • 車両の賃貸に関する証明書

  • 事務所及び事業場付近の見取図

  • 駐車場の見取図

  • 講習会修了証

  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

  • 誓約書

  • 住民票

  • 登記されていないことの証明書

  • 直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表

  • 直前3年分の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

  • ​直前3年分の確定申告書の写し

  • 定款又は寄附行為

  • 法人登記簿謄本

上記に追加して必要な書類、申請者の状況によって不要な書類がございます。

詳しくは大阪府環境農林水産部のホームページをご覧ください。

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

メール

090-6671-9431

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大阪府の産業廃棄物収集運搬許可申請(積替え・保管含まない)4つの要件

大阪府の産業廃棄物収集運搬許可申請には、細かくたくさんの要件がありますが、最も大切でこれさえクリアできれば許可が取れる可能性が高い要件を列挙いたします。

【産業廃棄物の知識】

知識を有している証明として日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による講習会の修了証が必要となります。

講習会は、対面式とオンライン形式がありますが、どちらも会場で試験を受ける必要があります。

講習には種類があります。新規許可を受ける為の講習なのか、更新許可を受ける為の講習なのか、特別管理に該当する許可なのか、事前に調べておく必要があり、料金も異なります。

予約がいっぱいになっていることが多いため、早めに準備しておく必要があります。

詳しくは日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページをご確認ください。

【欠格要件に該当しないこと】

申請者(法人の役員、一定の株主、政令使用人等)が、以下のいずれかに該当している場合、許可を受けることができません。

  • 成年後見人、被保佐人

  • 破産者で、復権を得ない者

  • 暴力団関係者(暴力団員、暴力団員をやめてから5年を経過しない者、暴力団員がその事業活動を支配している法人)

  • 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 環境関連の法律(廃棄物処理法、浄化槽法など)に違反し、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律に違反して罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

  • 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可・産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む)浄化槽法による許可のいずれかを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

  • その業務に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者

【適切な運搬車両、容器】

車両の使用権原が無くてはなりません。

リースでも問題ありませんが、従業員や代表でない取締役の所有物である場合、別途契約書等の作成が必要となる場合があります。

車両、容器は何でも良いわけではありません。

運ぶ産業廃棄物に適した車両、容器の用意が必要となります。

例として、汚泥をパッカー車で運ぶことはできませんし、蛍光灯を運ぶ場合は専用の蛍光灯ケースに入れて運ぶ必要があります。

【経理的基礎】

産業廃棄物収集運搬業を適切かつ継続的に行うための財産的な能力が求められます。

少なくとも債務超過ではないことが必要です。

経営の改善の見込みがある場合は許可取得が可能ですが、追加書類の提出等が必要となります。

大阪府の産業廃棄物収集運搬許可を申請する場所

大阪府で産業廃棄物収集運搬許可申請をする場合、大阪府庁咲州庁舎に提出しなければなりません。

​提出窓口は1カ所しかありませんので、不備等があった場合は再度大阪府庁咲州庁舎に出向かないといけなくなるかもしれません。

​大阪府以外で産業廃棄物の積み込み、または荷下ろしをする場合は大阪府以外の産業廃棄物収集運搬の許可も取得しなければいけません。

大阪府の建設業許可申請をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

産業廃棄物収集運搬許可申請は色々な品目が存在します。どの品目が必要となるの、判断が難しくなっております。煩わしい書類に頭を悩まされることの無いよう、スピーディーにお手伝いさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

相談料無料

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