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介 護 タ ク シ ー 許 可 業 務

 介護タクシー事業は、正式名称を「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」といいます。一般的なタクシーと違い、「要支援者」「要介護者」「障がい者」「その他公共交通機関を利用するのが困難な者」を対象として、病院等への送迎を行う事業のことです。

 

需要が足りておらず、今後も高齢者社会が進行し続けていく状況を考えると、伸びていく市場であると思われます。

介護タクシー事業とは

業務範囲

冒頭でもお伝えしたとおり、病院への送迎をメインとするための許可です。

ですので、不特定のお客さんを乗車させて観光地を巡ったり、送迎して運賃をもらうことはできません。

使用できる車両

介護タクシーとして使用できる車両には制限はありません。

軽自動車、セダンタイプであっても許可の取得、事業の開始が可能です。しかし、車両によって事業の制限がかかったり、追加要件が必要となることがあります。軽自動車や、ワゴンタイプで事業を行っている方が多いです。

二種免許の有無

乗客を乗せて目的地まで運ぶ必要があるので、運転者は必ず第二種自動車運転免許(二種免許)を取得する必要があります。二種免許の取得までにまだ時間がかかる場合であっても、介護タクシー許可の申請は可能ですが、二種免許を取得していない状態だと許可が下りません。

保険の適用

介護タクシーの許可を取得しただけでは、介護保険の適用を受けて事業を行うことができません。介護報酬を請求することができるようにするためには、「訪問介護事業者」として指定を受けているか、「居宅介護事業所」の指定を受ける必要があります。

 

追加して「自家用有償旅客運送事業許可」(通称:ぶらさがり許可)を取得する方も多いですので、詳しくはちらをご覧ください。

許可の要件

つの要件

大きく分けると、以下の要件が必要となります。

②物(車両)

③場所(事務所・休憩所・駐車場)

④金(自己資金)

 

許可要件が整っていないと、許可を取得することができないので、ひとつずつ確認していきます。

人の要件

よくある質問として、独立して個人事業主1人で事業を行うことが可能かどうか。というものがあります。

結論として、1人で開業することはできません。少なくとも、2人が必要となります。

事業を行うために、車両の整備やクレーム処理等、色々な役割を決める必要があります。

その中で、運転者と運行管理者(運転者の管理者)については兼任することができません。

個人事業主の場合、ご本人さんがメインで事業を行うとして、ご家族を運行管理者とすることが多いです。

物(車両)の要件

前述したとおり車両の制限はありません。

しかし、セダンタイプや車いす等を固定できる設備等がない車両を使用する場合は、介護系の資格が別途必要となります。

軽自動車かワゴンタイプの介護用車両を購入またはリースするのが一般的です。

既に所有している車両を事業用の車両として使用することももちろん可能ですが、事業に制限がかかったり、別途要件が必要となる可能性がありますので、事前にご相談ください。

場所(事務所・休憩所・駐車場)の要件

介護タクシー事業の要件として、事務所・休憩所・駐車場が必要となります。

最低面積等は定められていませんが、極端に狭くなければ問題無いと考えていてください。

自宅事務所として「事務所・休憩所」を設置する場合は問題ないことがほとんどですが、地区によって用途制限の確認が必要となります。

場所の要件では、「駐車場」が一番大事です。

①事務所から2キロ以内

②車両より縦1m、横1m以上の広さ

③水道(水栓)が必要

④駐車場前の道路幅制限

①と②は、そのままですが、③については自宅で洗車ができる場合や、近くのガソリンスタンド等で洗車ができる場合は、水道(蛇口)がない場合でも問題ありません。

④については、一概に〇m以上必要!と言い切ることができません。「車両の大きさ」「市街地かどうか」「一方通行かどうか」等によって最低幅が違うからです。駐車場前の道路があまり広くない場合は事前にご相談ください。

金(自己資金)の要件

開業するために必要な自己資金として、「150万円~」が必要となります。

既に車両を持っているのか、事務所を借りるのか、従業員の人数等によって必要な自己資金は変動します。

150万円以下の自己資金で許可を取得することも可能ですが、車両価格を除いて150万円というのが目安となります。この自己資金は、銀行等の融資でも問題ありません。

​必要な自己資金については、初回ヒアリング後に正確な金額をお伝えいたします。

許可取得までの流れ

①ヒアリング

 事業者様の現状を確認し、許可に必要な要件を満たしているか、確認させていただきます。

 

②申請書類作成

 ①の内容を基に、申請書類を作成いたします。「約款」や「運賃」の設定が必要となります。

③法令試験

 毎月1回開催されます。事業主本人もしくは専従する法人役員が合格しなければなりません。合格できるまで何度でも受けることができますが、合格できないと許可がおりません。

④提出~審査

 不備がなければ、2カ月程度で許可がおります。

 

④登録免許税の納付

 既に許可書が交付されていますが、3万円の登録免許税を納めないと取消しとなります。

⑤車両の登録等、事業開始準備

 許可がおりた後でないと準備できないことが多々あります。許可取得前に事前準備をしておくことでスムーズに事業を開始することができます。

⑥運輸開始届

 運輸開始(事業開始)後には運輸開始届の提出が必要です。

​ 

許可取得に必要なもの

準備していただくもの

①事務所・休憩所・車庫の選定

②車両価格を除き、最低150万円の自己資金

③運転者の二種免許取得

たったこれだけです。

他に必要な書類は全て準備いたします。

 

ご自身で書類を準備する場合、たくさんの準備が必要となります。

しかし、難しい書類の準備は全て代理で行いますますので、新しい事業を始めていくうえで、営業の機会を失うこともありません。

残高証明の取得や、車両の契約、適正診断の受講など、許可申請後にすることはまだまだありますが、まずはご相談ください。

最短で事業開始できるようアドバイスさせていただきます。

 

介護タクシー許可申請は、申請から約2カ月程度かかります。

 

スムーズに事業を開始するためにはぜひご相談ください。

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