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大阪の介護タクシー許可の申請代行はお任せください
最短で面談対応

大阪の介護タクシー許可申請は、行政書士が対応します

行政書士でないものが報酬を得て介護タクシー許可申請を含む許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。

​国家資格者である行政書士が介護タクシー許可申請をお手伝いさせていただきます。

介護タクシー許可申請とは

介護タクシー事業は、正式名称を「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」といいます。一般的なタクシーと違い、「要支援者」「要介護者」「障がい者」「その他公共交通機関を利用するのが困難な者」を対象として、病院等への送迎を行う事業のことです。

 

需要が足りておらず、今後も高齢者社会が進行し続けていく状況を考えると、伸びていく市場であると思われます。

【業務の範囲】

病院への送迎をメインとするための許可となります。

不特定のお客様を乗車させて観光地を巡ったり、送迎をして運賃をもらうことはできません。

【使用できる車両】

介護タクシーとして使用できる車両には制限はありません。

軽自動車、セダンタイプであっても許可の取得、事業の開始が可能です。

しかし、車両によって事業の制限がかかったり、追加要件が必要となることがあります。軽自動車や、ワゴンタイプで事業を行っている方が多いです

【二種免許の有無】

乗客を乗せて目的地まで運ぶ必要があるので、運転者は必ず第二種自動車運転免許(二種免許)を取得する必要があります。二種免許の取得までにまだ時間がかかる場合であっても、介護タクシー許可の申請は可能ですが、二種免許を取得していない状態だと許可が下りません。

【保険の適用】

介護タクシーの許可を取得しただけでは、介護保険の適用を受けて事業を行うことができません。介護報酬を請求することができるようにするためには、「訪問介護事業者」として指定を受けているか、「居宅介護事業所」の指定を受ける必要があります。

 

追加して「自家用有償旅客運送事業許可」(通称:ぶらさがり許可)を取得する方も多いですので、詳しくはこちらをご覧ください。

大阪 介護タクシー許可申請の行政書士報酬

【基本報酬】

個人(個人事業主)の方、法人共通で200,000円

【追加報酬】

・運輸開始届              50,000円

・営業所1カ所追加につき        30,000円

・休憩、仮眠施設1カ所追加につき    20,000円

・車庫1カ所追加につき         20,000円

・車両2台目以降、1台につき      20,000円

・大阪府以外の他府県で申請する場合     実費

【その他必要となる費用】

・介護タクシー許可申請法定手数料として30,000円

・登記簿謄本等の各種証明書の取得費用

​その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。

大阪府の介護タクシー許可申請に必要となる書類

【個人(個人事業主)の方】

  • 申請書

  • 事業計画(別紙①)

  • 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面(別紙②)

  • 乗務割表

  • 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳(別紙③)

  • 資金の調達方法を記載した書面(別紙④)

  • 施設の位置図・見取図・平面図

  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設の使用権原を証する書面

  • 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(別紙⑤)

  • 車庫前面道路の道路幅員証明書

  • 営業所等の写真

  • 事業用自動車の使用権原を証する書面

  • タクシーメーターの見積書(使用する場合)

  • 任意保険見積書

  • 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥)

  • 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥-1・2)

  • 審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類(別紙⑥-3)

  • 運転者就任承諾書(別紙⑦)

  • 運行管理者就任承諾書(別紙⑧)

  • 整備管理者就任承諾書(別紙⑨)

  • 指導主任者就任承諾書(別紙⑪)

  • 資産目録

  • 戸籍抄本

  • 履歴書

【法人の方】

  • 申請書

  • 事業計画(別紙①)

  • 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面(別紙②)

  • 乗務割表

  • 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳(別紙③)

  • 資金の調達方法を記載した書面(別紙④)

  • 施設の位置図・見取図・平面図

  • 営業所・車庫・休憩仮眠施設の使用権原を証する書面

  • 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書(別紙⑤)

  • 車庫前面道路の道路幅員証明書

  • 営業所等の写真

  • 事業用自動車の使用権原を証する書面

  • タクシーメーターの見積書(使用する場合)

  • 任意保険見積書

  • 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥)

  • 審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類(別紙⑥-1・2)

  • 審査基準の社会保険等に加入する旨を証する書類(別紙⑥-3)

  • 運転者就任承諾書(別紙⑦)

  • 運行管理者就任承諾書(別紙⑧)

  • 整備管理者就任承諾書(別紙⑨)

  • 指導主任者就任承諾書(別紙⑪)

  • 定款又は寄附行為

  • 登記事項証明書

  • ​直近年度の貸借対照表

  • 役員または社員の名簿

  • 履歴書(役員全員)

​その他、必要となる場合があります。詳しくは近畿運輸局のホームページをご覧ください。

相談料無料

​お気軽にお問い合わせください

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090-6671-9431

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大阪府の介護タクシー許可申請4つの要件

【人の要件】

介護タクシーの許可を取得するために「運転者」「運行管理者」「指導主任者」「整備管理者」「苦情処理責任者」「苦情処理担当者」等の体制を決める必要があります。

複数兼任することは可能ですが、全てを兼任することはできません。

 

​介護タクシー許可を取得するためには、少なくとも2人が必要となります。

【物(車両)の要件】

  • 営業所に1台以上の介護タクシー用自動車を配置すること

  • 使用権原があること

  • 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な装備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を安易にするための装置を設けた自動車(福祉自動車)であること。

  • 上記以外のセダン型等の一般車両を使用する場合は、介護福祉士等の資格を有した者が乗務しなければいけません。

【場所(営業所・車庫・休憩所)の要件】

  • 営業所と車庫が直線で2キロメートル以内であること

  • 車庫に自動車を確実に収容できること(令和5年10月31日公示)

  • 1年以上の使用権原を有するもの(令和5年10月31日公示

  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

  • 休憩仮眠施設は他の用途に使用される部分と明確に区画されていること

  • 休憩仮眠施設は運転者が常時使用することができること

  • 事業計画を的確に遂行するに足りる規模の営業所であること

【金(自己資金)の要件】

介護タクシーの許可を取得するためには「所要資金の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」の自己資金が、申請日以降常時確保されていることが必要となります。

 

必要なる資金はそれぞれ異なります。

​面談後、申請内容を伺ってからでないと、正確な金額は算出することができません。

大阪府の介護タクシー許可申請から開業までの流れ

①申請書類一式を3部用意し、大阪運輸支局輸送部門へ提出します。

②法令試験

申請月の翌月10日頃に実施されます。

※不合格の場合は、翌月に再試験となります。

③登録免許税30,000円の納付

申請から許可が下りるまでの標準処理期間は3ヶ月となります。

 

④開業に必要な準備

 

​⑤運輸開始届一式を3部用意し、大阪運輸支局輸送部門へ提出します。​

大阪府の介護タクシー許可申請をする行政書士のご紹介

ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。

 

介護タクシー可申請は申請から営業を開始するまで最短でも2ヶ月~3ヶ月かかります。開業準備は広告やホームページを作成するなど、することが多くあります。スピーディーに準備をするために煩わしい申請手続きをお手伝いさせていただきます。

ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。

お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

行政書士坂本典久

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