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大阪の死後事務委任はお任せください
相談のみでも無料で対応
死後事務委任は、行政書士が対応します
国家資格者である行政書士が死後事務委任契約をお手伝いさせていただきます。
お家のこと、お金のこと、お仕事のこと、全てに精通しているのが行政書士の強みです。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分の死後に必要となるあらゆる手続きをご家族の代わりにお引き受けする契約です。
残されたご家族が円満な相続手続きを行うために必要となります。
特に次のような方はご相談ください。
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家族の仲が悪い
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相続人が遠方に住んでいる
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独身で身寄りがない
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相続人がどこにいるかわからない
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障がいをもった家族がいる
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ペットの引取り先がいない
【よくある誤解】
誤解1 遺言書をつくったから問題ない
遺言書と、死後事務委任は亡くなった後に効力が発生する点は同じですが、内容が全く違います。
遺言書は、「財産」を「誰」に「どのように」分配するのかを取り決める書類です。
一方、死後事務委任は、財産ではなく「名義変更」や「解約」といった、手続きをするために必要となります。
どちらかのみの作成では、ご希望に添えないことも多く、遺言書と死後事務委任契約の2つを組み合わせることが多いです。
誤解2 葬儀屋さんに依頼したから必要ない
死後事務委任契約は、葬儀手続き以外のことも全て対応ができます。
葬儀手続きは、既に依頼している葬儀屋さんにお願いをするとして、その他携帯電話の解約や、病院等への支払い、ご友人への連絡、SNSの閉鎖手続き等、葬儀屋さんではできないことも含めて本当に必要が無いのか判断してください。
誤解3 兄弟がしてくれるから大丈夫
ご兄弟や配偶者の方がいらっしゃる場合、確かに安心してお任せできるかと思います。
しかし、その方が先に亡くなっていた場合や、ご健在でもめんどくさい手続きが苦手な場合など、困ってしまう可能性があります。
誤解4 先生が先に亡くなったら意味がない
人生いつどうなるかはわかりません。
私が先に亡くなることもあります。しかし、行政書士の中では比較的若く、長い間サポートできるだろうと考えております。
また、それでも万が一のことを考え、委任を受けるのは私が代表を務めている法人でお受けいたします。
大阪 死後事務委任契約の行政書士報酬
【基本報酬】
公正証書死後事務委任契約作成 100,000円
【追加報酬】
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死後事務実行時に手続き内容に応じた費用を頂戴いたします
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大阪府以外の他府県で作成する場合 実費
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その他印鑑登録等の手続きが必要な場合は個別判断
【その他必要となる費用】
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公証人手数料として11,000円~(公正証書遺言)
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登記簿謄本、戸籍謄本等の各種証明書の取得費用等
※公証人手数料の詳細は日本公証人連合会のホームページをご確認ください。
その他の業務につきましては、業務一覧よりご確認ください。
死後事務委任契約のサービス内容
【よくあるパターン】
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死亡直後の緊急対応
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葬儀、火葬の手続き
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運転免許証等の返納手続
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お仕事の退職手続き
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病院等の費用清算
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賃貸物件の解約
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遺品整理
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公共料金の解約
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携帯電話やインターネット、クレジットカードの解約
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医療保険の解約
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各種税金等の清算
必要費用は皆様違いますが、報酬として30万円~60万円程度、実費として200万円~300万円程度必要となります。
総額として、300万円~400万円程度の費用が発生するとお考え下さい。
【その他対応可能なサービス】
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ペットの引取り先探し
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生前、施設利用するための保証人になってほしい
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死後、一定期間のSNS管理
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〇回忌まで法要をしてほしい
その他にも具体的に希望がありましたらご相談ください。
できる限り希望に沿えるよう、詳しく打ち合わせをさせていただきます。
死後事務委任契約ではできないこと
死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを代わりにすることができるようになります。
それ以外のことについて、代わりに手続きをすることができません。
ケースごとに、どのような書類を作らないといけないかみていきましょう。
【痴呆症になってしまった場合】
生前に痴呆症等の診断があり、判断能力が無くなってしまった場合、財産管理などのお手伝いをするためには「任意後見制度」を利用し、判断能力があるうちに契約書を作成しなければいけません。
詳しくは任意後見のページをご確認ください。
【亡くなった後の財産について争わずに分配してほしい】
相続が原因で争いが起こることがあります。
そのような原因を無くす為には「遺言書」を作成しなければいけません。
詳しくは遺言書のページをご確認ください。
【施設に入所する保証人になってほしい】
利用する施設によっては、入所するために保証人が必要な場合があります。
しかし、お一人で保証人を見つけることができないようなでも、死後事務委任契約をご依頼いただいている場合は保証人になることが可能です。
ご依頼いただいていない場合、見守り契約をすることによって保証人になることができます。
詳しくは見守り契約のページをご確認ください。
大阪府の死後事務委任契約をする行政書士のご紹介
ライフウィズ行政書士事務所の坂本と申します。
死後事務委任契約は、残されたご家族の負担を減らすことができ、亡くなった後を心配する必要が無くなり、安心した終活をサポートできる書類となります。
残されたご家族のサポートも含め、一度お問い合わせください。
ごく普通のサラリーマンとして長年勤めていた経験から、他の事務所と違い、身近で話しやすい専門家であると自負しております。
お忙しい方に合わせ、できる限り24時間対応させていただきますので、どのようなことでもお気軽にご相談いただければ誠心誠意対応させていただきます。

